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相続の裁判
相続の貸金請求訴訟で裁判中、相続人全員が放棄 「(1)負債を知ったと三ヶ月過ぎた者、(2)相続順位だからと次々とした者」すべての相続人が単純認知? 相続人同士(1)と(2)での放棄は無効だと、 責任のなすり合いの結果、 そして、裁判は和解の方向となり、(1)(2)両方が折半で金額の支払いとなった場合、相続順位や放棄の無効は どうなるのでしょうか??今後また債権者が現れたら、折半で支払うのですか?相続分は負債のみです。 この様な質問ですいません。
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質問者が選んだベストアンサー
相続放棄が有効か無効かは、相対的なものです。 債権者Aさんとの裁判では相続放棄が有効とされて借金を払わなくていい、債権者Bさんとの裁判では無効とされて借金を払わなければいけない、というような矛盾した結論になることもあります。 和解についても、あくまでも、その事件でのみ有効です。 ご質問の内容であれば、相続順位や、相続放棄が有効か無効かについて結論を出さないで、とりあえず、折半にして丸くおさめようというもので、別の債権者が現れたときにどうなるかはその時にならないとわかりません。
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- kamui_kamui
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回答No.1
整理して、もう一度質問しなおすことをお勧めします。 このままで回答できる人がいたら、その人はあらゆる意味でスゴイです。
質問者
お礼
解りにくい文章ですいませんでした。気をつけます
お礼
有難うございました。相続人への請求なのに、和解になるとは不思議でなりませんでした。今後は相続人を はっきりとして、その後の和解にします。和解もその時のみ有効なら安心です。