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管理費等取り立て訴訟での和解

マンションの一組合員が管理費等を支払わないので、総会の決議によって弁護士に依頼して訴訟で取り立てすることになりました。 私が、理事長なので、私が管理組合の理事長印を委任状に押し弁護士に提出しています。 裁判所から和解勧告があったので和解しようとしましたが、他の一組合員から「裁判所でする和解は無効だ」と言われました。 今回の訴訟は、総会の決議で進めていますが、その反対者は、総会には出席しておらず、訴訟を知らなかったわけです。 同人の言い分は、債権放棄は管理組合員一人残らず賛成しないと放棄はできないと言うわけです。 なるほど債権放棄は区分所有法に規定がなく、民法の原則(251条)から言ってそうかも知れない気もします。 本当に裁判所でする和解は無効となるでしようか ? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問文では詳細がよくわかりません。 ・どの様な和解内容でしょうか? ・和解内容に管理費を免除する内容が含まれているのでしょうか? ・管理費の減額はなく、弁護士費用、遅延損害金の部分の減額についてでしょうか? >今回の訴訟は、総会の決議で進めていますが、その反対者は、総会には出席しておらず、訴訟を知らなかったわけです。 総会に出席していなくても総会を招集する際の議案には書かれていたのですよね。

tk-kubota
質問者

補足

>どの様な和解内容でしょうか? 管理費元本は一部でも放棄できないが、利息を免除すると言う和解案です。 >総会に出席していなくても総会を招集する際の議案には書かれていたのですよね。 勿論ののことです。 問題の者は、出席もせず、委任もしない者です。総会のあることは知っています。

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その他の回答 (12)

回答No.13

>>どういうプロセスで「その和解が無効となる」と考えているのですか? >現在の訴訟では、理事長の私が弁護士に依頼しています。 >しかし、私は、全組合員から委任を受けてはいません。 >即ち、弁護士は全組合員の複代理ではないです。 >そのような状態で、和解が全組合員に及ぶか否かの問題です。 >「及ぶ」ならば「和解無効」とはならないでしようが、 >「及ばない」とすれば「和解無効」と考えます。 このあたりが根本的に間違って理解していますね。 ここで説明してもケチをつけて素直に聞かないでしょうから、 自分で調べるか弁護士に聞けば良いでしょう。 >これでは、あまりにも議論の誠実さに欠ける気もします。 ここで回答している人は「困っているだろうから回答した」 という人が多いと思います。(少なくとも私はそうです) 議論なんかするつもりはなく、議論したいのなら、 これ以上、回答するのは馬鹿馬鹿しいのでやめます。

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回答No.12

>1日で遅れたら請求しているか否かや訴訟に至った経緯や過去のやりとりなどは私の疑問の趣旨とは違います。 過去の経緯は ・組合員が不満を持つか? ・裁判所がどのように判断するか? において関与してくると思われます。 まず、「組合員が不満を持つか?」という件について「不満を持たない」のであれば「無効」と言い出す人もいないでしょう。 >私の質問の趣旨は、本件のような場合に、和解が成立しても、後に、その和解が無効となることが考えられる、従って、和解はなじまないのではないか ? 法律構成から言ってどうだろう。。(これらについて、今回まで、具体的な回答は得られていないです。) まず、どういうプロセスで「その和解が無効となる」と考えているのですか? それは最終的には裁判所が判断する事で一個人が回答できる事ではないと理解していますか? 余談ですが「自衛隊は憲法違反」という判決が出た事があるのを知っていますか? 裁判官でさえも色々な判断をするのに、ここで『今回まで、具体的な回答は得られていないです。』などと書くのは日本の法律の基本も知らない人間と思われるので、まず、自分で勉強してからにしてするべきでしょう。 >確かに裁判所に伝え、又は、弁護士と相談してもかまわないです。 >しかし、ここで参考のためにお聞きするわけです。 今までの自分の『補足』を読み直せば良いでしょう。ここに書かれた意見を「参考にする」のではなく、「ことごとくケチをつけている」のではありませんか? >>補足説明で『問題の者』という表現を使っていますが、『問題の理事長』という表現でディスカッションをしている人もいるのかも知れません。 >これは大変失礼な言い方です。 >撤回してください。 『かも知れません』と自分の想像や意見を述べたまでで、撤回するつもりも、撤回する必要もありません。(むしろ、『想像』が『確信』に変わって行ったでしょう) >3、代理人弁護士にしろ、管理組合にしろ、理事長にしろ、理事会にしろ、いずれにしても、全員(一人残らず)を代表する者でもないし、全員(一人残らず)の代理人でもないから、管理費等の取り立てに和解はできないではないか。 そう思うのなら和解を拒否したら良いだけで、ここで質問する必要はないでしょう。

tk-kubota
質問者

補足

>どういうプロセスで「その和解が無効となる」と考えているのですか? 現在の訴訟では、理事長の私が弁護士に依頼しています。 しかし、私は、全組合員から委任を受けてはいません。 即ち、弁護士は全組合員の複代理ではないです。 そのような状態で、和解が全組合員に及ぶか否かの問題です。 「及ぶ」ならば「和解無効」とはならないでしようが、 「及ばない」とすれば「和解無効」と考えます。

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  • st_tail
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回答No.11

憲法違反? あまりにもばかばかしくて、回答する気もうせてきます。 標準管理規約は、国の省庁である国土交通省が、これを使いなさい、と言う雛形として定めたものであり、普通に考えれば憲法、民法、区分所有法、その他関連法との整合性を十分に考慮した上で制定されているはずです。その内容が憲法違反だと言い募るのであれば、あなたが司法判断を仰げばよろしい。 それと、法人の債権放棄の件。 これは「マンション 債権放棄」で検索すると、専門家の書かれたものがいくつもヒットします。 最後に、債権放棄云々と書かれている点。 私は遅延損害金については、標準管理規約の文言を「請求権を行使するかどうか」の判断と考えており、請求権を行使するまでは、債権にはなっていない、と言う解釈をしています。 確か質問者様は数年前にも同様の質問をされていますが、その時にそのようなすばらしい回答があり、私はそれ以降は、そう考えることにしています。 もう一度、あのQAを読み直してはいかがですか。

tk-kubota
質問者

補足

>標準管理規約は、国の省庁である国土交通省が、これを使いなさい、と言う雛形として定めたものであり、普通に考えれば憲法、民法、区分所有法、その他関連法との整合性を十分に考慮した上で制定されているはずです。 そのとおりです。私も、十分理解しているつもりです。 そこで今PDFで標準管理規約の全文を拝見していますが、60条2項で「納付しない場合は・・・管理組合は・・・請求することができる。」とあります。 だからと言って「請求してもいいし、しなくてもいい」とは思えません。 何故ならば、誰の権限でその判断が可能か、と言うことと、組合員の中で不公平になり、これは法の根底から言って間違いだと思います。 >私は遅延損害金については、標準管理規約の文言を「請求権を行使するかどうか」の判断と考えており、請求権を行使するまでは、債権にはなっていない、と言う解釈をしています。 と言うことは、「請求してもいいし、しなくてもいい」と言う考えが前提となっているようです。 私は、「請求することができる。」「請求できる。」「請求する。」「請求しなければならない。」などでも同じだと考えています。 「請求してもいいし、しなくてもいい」と言う考えでは、請求された者は「債権」となって、放棄が甚だ困難となり、請求されなければ、「これ幸い」となって不公平と思うからです。 このことを「憲法違反?あまりにもばかばかしくて」と仰るならば、不公平でないと言うようです。 これでは、あまりにも議論の誠実さに欠ける気もします。 なお、5・6年前の私の問いと今回の問いは少々違います。

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  • st_tail
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回答No.10

はぁ・・・・。 もうなんと言ったらよいやら・・・。 それなら逆に質問しましょう。 区分所有法は民法の特別法であり、民法に優先します。また、管理規約についても、区分所有法で強行規定とされた部分以外は基本的に管理規約が優先されます。 で、今回、管理規約では「管理組合」と言う社団が、「できる」と言う任意規定があるわけですが、これは誰ができるかどうかを決めるのでしょうか。 総会で決議、と言うのは当然ですが、標準管理規約では、遅延損害金の請求するか否かは、総会決議事項とされていません。つまり、総会で決議しなくても良い、とされています。 さて、では誰がそれを決めるのでしょうか。 それと、法人化の件。 これは割と有名な話で、集会の決議を経て法人化した場合、滞納管理費用の債権をどのように処理するかは管理組合法人の事務処理に関するものであるので、法人として放棄することができる、とされています。 今回の和解の件ですが、裁判所から和解案の提示があること自体は全く問題ないでしょう。もしかしたら、区分所有者全員の同意が取れる場合もあるからです。質問者様のマンションでは無理だと言うことであれば、規約により和解はできない、と言うことで判決を求めればよいことです。 私もこれ以上付き合いきれませんので、後は弁護士にご相談されてはいかがですか。

tk-kubota
質問者

補足

>それなら逆に質問しましょう。 区分所有法は民法の特別法であり、民法に優先します。また、管理規約についても、区分所有法で強行規定とされた部分以外は基本的に管理規約が優先されます。 そのようなことは十分理解しているつもりです。 むしろ、私の問い(債権放棄の問題。)を理解してなさそうです。 私の問いは区分所有法に規定がなく、管理規約にあっても、それは無効ではないか、 と言うことです。憲法違反の法律は無効と同じように。 >で、今回、管理規約では「管理組合」と言う社団が、「できる」と言う任意規定があるわけですが、これは誰ができるかどうかを決めるのでしょうか。 総会で決議、と言うのは当然ですが、標準管理規約では、遅延損害金の請求するか否かは、総会決議事項とされていません。つまり、総会で決議しなくても良い、とされています。 さて、では誰がそれを決めるのでしょうか。 文末の「誰がそれを決めるのでしょうか。」と言いますが、「誰か」と言うのは、確かに区分所有法でも標準管理規約では、明文はないです。 ないから勝手に「理事会で」と言うことでいいわけないです。 仮に、理事会で決定権を持たせたとすれば、民主主義の根底を揺るがすことになり無効と思われます。 それが私の例題の「我が家の法律」です。 確かに、区分所有法より管理規約の方が優先すると言う考えは正しいと思いますが、法律が憲法に違反してはならないと同じように、管理規約は法律や憲法違反であってはならないわけです。 遅延損害金を請求される者と請求されない者があってはならないと思うわけです。 >それと、法人化の件。 これは割と有名な話で、集会の決議を経て法人化した場合、滞納管理費用の債権をどのように処理するかは管理組合法人の事務処理に関するものであるので、法人として放棄することができる、とされています。 「法人として放棄することができる、とされています。」と言うことですが、私は知りませんでした。 知らないですが、私は疑問です。何故ならば、債権放棄は一人残らず賛成しなければできないこととなっています。 一方、管理組合の法人化は4分の3です。そうしますと、4分の1の者の扱いが問題となると考えるからです。 >今回の和解の件ですが、裁判所から和解案の提示があること自体は全く問題ないでしょう。もしかしたら、区分所有者全員の同意が取れる場合もあるからです。質問者様のマンションでは無理だと言うことであれば、規約により和解はできない、と言うことで判決を求めればよいことです そのとおり、全員の承諾が得られると裁判所は考えたのかも知れないです。 和解ができなければ判決をもらえはいいことも、その通りと思います。 ただ、何回の言っているように、簡易裁判所は債権放棄のことをどう考えているのかナ と思っているわけです。 再度、私の考えを列記します。 1、債権放棄は一人残らず賛成が必要なこと。 2、和解は、任意にしろ、裁判所内にしろ必ず債権放棄が織り込まれること。 3、代理人弁護士にしろ、管理組合にしろ、理事長にしろ、理事会にしろ、いずれにしても、全員(一人残らず)を代表する者でもないし、全員(一人残らず)の代理人でもないから、管理費等の取り立てに和解はできないではないか。 と言うわけです。 と言うわけです。

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回答No.9

>・今まで管理費が1日でも遅れたら遅延損害金を請求していたのですか? 今まで、3回、この質問をしているのに、この質問に返答できないのですか? 「訴訟に至った経緯」「無効だといっている人との過去のやり取り」など説明していない事(説明できない事)がいっぱいあるんじゃないですか? そういう状況を説明する気がないのに、ここで質問をするのはどうかと思いますよ。 >そうなったいてもいなくても、私の最大の疑問は、管理費の取り立て訴訟では和解はなじまないのではないか。 それは裁判所で言えば良い事で、ここで言っても意味はないでしょう。 また、その疑問は弁護士に質問したら良いんじゃないですか? >仮に、その総会の決議で「取る取らないは理事会で決す。」と言う趣旨となっていても、それは無効だと思います。 自分なりに結論を出しているのに、いったい、回答者に何を求めているのですか? P.S. まったく、意味不明、理解困難です。 補足説明で『問題の者』という表現を使っていますが、『問題の理事長』という表現でディスカッションをしている人もいるのかも知れません。 他の方々も、こういう状況を把握した上で対応されれば良いかと思います。

tk-kubota
質問者

補足

>>・今まで管理費が1日でも遅れたら遅延損害金を請求していたのですか? >今まで、3回、この質問をしているのに、この質問に返答できないのですか? 「訴訟に至った経緯」「無効だといっている人との過去のやり取り」など説明していない事(説明できない事)がいっぱいあるんじゃないですか? そういう状況を説明する気がないのに、ここで質問をするのはどうかと思いますよ 1日で遅れたら請求しているか否かや訴訟に至った経緯や過去のやりとりなどは私の疑問の趣旨とは違います。 私の質問の趣旨は、本件のような場合に、和解が成立しても、後に、その和解が無効となることが考えられる、従って、和解はなじまないのではないか ? 法律構成から言ってどうだろう。(これらについて、今回まで、具体的な回答は得られていないです。) と言うことです。 従って、1日でも遅れず請求しているから和解有効と言うことでもないし、訴訟に至った経緯によって左右することでもないし、過去のやりとりによっても左右されないです。 >・・・それは裁判所で言えば良い事で、ここで言っても意味はないでしょう。 また、その疑問は弁護士に質問したら良いんじゃないですか? 確かに裁判所に伝え、又は、弁護士と相談してもかまわないです。 しかし、ここで参考のためにお聞きするわけです。 >補足説明で『問題の者』という表現を使っていますが、『問題の理事長』という表現でディスカッションをしている人もいるのかも知れません。 これは大変失礼な言い方です。 撤回してください。

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  • st_tail
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回答No.8

今日は休みで暇でしたので、補足された内容についてちょっと考えてみました。 まぁ、法律の専門家ではないので、できれば詳しい方の登場を願いますが・・・。 さて、規約では、前回答で書いた条文により、「管理組合」が請求することができる、とされています。 「管理組合」とは区分所有法第3条の団体であり、規約を定めて、管理を行う事ができるわけです。 で、今度は規約です。 管理組合の組織については、管理規約の第6章「管理組合」に定められています。 そこでは役員について定めがあり、第37条で、法律、規約、細則総会や理事会の決議に基づいて管理組合を運営することが求められています。 で、前回私が提示した条文は、「できる」と書かれていることから任意規定であることがわかります。 管理組合として決定ができる機関として、規約で定められているのは総会ないしは理事会しかありません。 では、総会での決議が必要、つまり強行規定として決められているのは第48条になります。 今回例示した遅延損害金については、とる、とらないは総会決議が必要とはされていません。となれば、理事会の決定で請求をするかしないかを決定できる、と判断できるのですがいかがでしょうか?

tk-kubota
質問者

補足

全文を拝読しましたが、要は、請求するか否かが「理事会の権限」となっておれば、それでかまわないと言うことのようです。、そうだとすれば、全くの間違いと思います。 ご存じのとおり、我が国での最高法規は憲法です。 憲法は国民の総意によって創られています。 憲法の下に法律がありますが、法律が憲法違反であれば、その法律は無効です。 同じように、管理組合の規約は、そのマンションの最高意思決定機関とされている総会の決議で決します。 仮に、その総会の決議で「取る取らないは理事会で決す。」と言う趣旨となっていても、それは無効だと思います。 何故ならば、仮に、総会で「専有部分の売却は理事会の承認を要す。」となっていても、これは無効だと同じように、権利の実行を特定したり、制限することは法律で認められていません。 従って、「理事会の権限」となっていても、その規約は無効だと思われます。 全部か無効ではなく、その部分だけが無効です。 家庭内で「我が家の法律」と言うのがあって、「就寝は午後10時とする」と言うのは有効ですが、「父の判断でゲンコができる。」と言うのは無効です。

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  • st_tail
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回答No.7

なるほど、補足を拝見しました。 質問者様のマンションの管理規約がそうなっているのであれば、確かに債権の放棄はできません。 裁判所が勧告する和解は、あくまでも私が説明したような一般論で言っているので、管理組合としては飲めない、として拒否して判決を取るしかありません。 判決としては、おそらく今回の和解内容と同じものが出るでしょうが、裁判上で請求が認められなかった債権については、いくら区分所有者でも文句のつけようがないでしょう。判決を受けて損金として処理、と言う形に持っていくことになります。 まぁ、こういう事態を避けたければ、管理組合を法人化するのもひとつの手段です。

tk-kubota
質問者

補足

>管理規約がそうなっているのであれば、確かに債権の放棄はできません。 そうなったいてもいなくても、私の最大の疑問は、管理費の取り立て訴訟では和解はなじまないのではないか。 ということです。 また、st_tailさんは「判決を受けて損金として処理、と言う形に持っていくことになります。」といいますが、仮に、損金として扱うことができれば、裁判所での放棄も同じだと思います。 放棄や損金処理ができないのが現在の法律です。(区分所有法ではその規定がなく民法共有編参照) 更に「まぁ、こういう事態を避けたければ、管理組合を法人化するのもひとつの手段です。」と言いますが、法人化したところで全く変わらないと思います。 もともと、区分所有法47条以下の法人格についての規定は、基を正せば登記によって法人を明らかにするか否かのことなので、同法によって法人としなくても管理組合はすべて法人たる社団です。

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  • from_0k
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回答No.6

というか、既に弁護士を雇って和解の話まででる段になってるんでしょ? なら、その弁護士の先生に聞けば? それすら回答できない弁護士を、信用できるの?

tk-kubota
質問者

補足

>それすら回答できない弁護士を、信用できるの? 何を仰いますか ? 弁護士に依頼したのは私です。 信用しているから依頼したわけです。 しかし、その弁護士の発言が依頼者の発言と違っておれば重大問題です。 ですから、依頼者は絶えず弁護士の考えを見守り、事実関係は勿論のこと法律関係も議論して進めなくてはならないです。

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回答No.5

>本当に裁判所でする和解は無効となるでしようか ? 和解が無効の提訴がされて認められる可能性もあれば、和解をした理事長に損害賠償の請求の訴訟をされて認められる可能性もあり、色々な可能性はあるでしょう。 >少しでも、無効と考えられるならば最初から裁判所は和解勧告をすべきではないと思います。 一般論で和解の提案をしているだけで和解に応じられなければ拒否すれば良いだけです。 >・今まで管理費が1日でも遅れたら遅延損害金を請求していたのですか? 今まで、2回、質問もしているのに、この質問に、まだ、返答されていません。 >>これは請求することが「できる」であって、請求をしなくてもかまわないわけです >この点について、当管理組合では「・・・請求する。」となっています。 もし、規約に「・・・請求する。」とあるのに、今まで請求していなかったのなら、「今までずさんな運営をしていた」と組合員が言い出して、どんな結論になるか想像できません。 状況を判断する質問に返答するつもりがないのなら質問をするのは控えた方が良いかと思います。

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  • st_tail
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回答No.4

管理会社の社員です。 理事長の職務、お疲れ様です。 まず、管理組合の債権放棄ですが、これはその異議を申し立てた方の言われている通りで、全員の同意が必要とされています。 しかし、今回の和解内容は、管理費等を減免するわけではなく、遅延損害金を免除するだけですよね? この場合、遅延損害金も債権ではあるわけですが、これは必ず請求しなくてはならないものではありません。 標準管理規約では、第60条2項にあります。 2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理 組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。 つまり、これは請求することが「できる」であって、請求をしなくてもかまわないわけです。 そして、請求をする、しない、の決定は総会の議決事項とはされていないので、理事会の判断で請求をしない、と言う選択もできます。ですから、遅延損害金を請求しなくても問題はなく、無効になることはありません。(詭弁に近い言い方になりますが、これは本来の債権を「放棄」するわけではなく、請求してもしなくても良い債権を、請求しないと言う選択をしたことになります。) で、今回、裁判所から和解を勧告された、と言うことですので、支払督促をされたのだと思いますが、これで和解になった場合は、裁判所が「和解調書」と言うものを作成します。これは判決と同等の効力を持っています。和解内容を履行しない場合は、これを基に差し押さえ等もできます。

tk-kubota
質問者

補足

>これは請求することが「できる」であって、請求をしなくてもかまわないわけです この点について、当管理組合では「・・・請求する。」となっています。 しかし、これが仮に「請求することができる。」となっており「請求してもしなくてもかまわない」とすれば、それを選択できる権限のある者は誰か、と言うことと、仮に理事会に決定権があるとすれば、誰が、その決定権を与えたか、本来、理事会には業務遂行権(区分所有法26条参照)があっても決定権はないはずです。 もっとも、総会の決議があればいいわけですが、基をただせば「どちらでもかまわない」との解釈は法解釈上甚だ疑問です。 区分所有法・管理規約は任意規定ではなく強行規定です。 任意の部分はその旨の規定があります。(例、区分所有法11条1・2項参照) なお、今回は「損害金のみ放棄」と言う和解案ですが、これが少額でも管理費元本を放棄するとなれば、その案は成立しないことになります。 そうなると、実質上、裁判所の和解は一定条件(損害金だけ放棄)が課せられることとなって、裁判所での和解はなじまないことになります。 st_tailさんも言うように、和解調書は債務名義となるのですから、どんな内容でも当事者で和解が成立すれば有効でなければならないです。 少しでも、無効と考えられるならば最初から裁判所は和解勧告をすべきではないと思います。 この点が私の最大の課題です。

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