- ベストアンサー
管理費等取り立て訴訟での和解
マンションの一組合員が管理費等を支払わないので、総会の決議によって弁護士に依頼して訴訟で取り立てすることになりました。 私が、理事長なので、私が管理組合の理事長印を委任状に押し弁護士に提出しています。 裁判所から和解勧告があったので和解しようとしましたが、他の一組合員から「裁判所でする和解は無効だ」と言われました。 今回の訴訟は、総会の決議で進めていますが、その反対者は、総会には出席しておらず、訴訟を知らなかったわけです。 同人の言い分は、債権放棄は管理組合員一人残らず賛成しないと放棄はできないと言うわけです。 なるほど債権放棄は区分所有法に規定がなく、民法の原則(251条)から言ってそうかも知れない気もします。 本当に裁判所でする和解は無効となるでしようか ? 教えて下さい。
- みんなの回答 (13)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (12)
- visitor777
- ベストアンサー率34% (63/181)
回答No.13
- visitor777
- ベストアンサー率34% (63/181)
回答No.12
- st_tail
- ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.11
- st_tail
- ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.10
- visitor777
- ベストアンサー率34% (63/181)
回答No.9
- st_tail
- ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.8
- st_tail
- ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.7
- from_0k
- ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.6
- visitor777
- ベストアンサー率34% (63/181)
回答No.5
- st_tail
- ベストアンサー率50% (257/509)
回答No.4
- 1
- 2
補足
>どの様な和解内容でしょうか? 管理費元本は一部でも放棄できないが、利息を免除すると言う和解案です。 >総会に出席していなくても総会を招集する際の議案には書かれていたのですよね。 勿論ののことです。 問題の者は、出席もせず、委任もしない者です。総会のあることは知っています。