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訴訟の相続は可能でしょうか。
伯父は原告(債権者)として貸金請求の訴訟中でしたが先日亡くなりました。(相続人は子・親がいないため伯父の妻と伯父の兄弟です。)弁護士に訴訟代理を依頼していたのですが妻がそのまま伯父を相続して訴訟を継続することは可能でしょうか。
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えっと、弁護士がついているんですよね? 簡略化して書きますね。若干不正確だけど、大筋での流れです。 原則として、当事者が死亡すると、訴訟は中断します。 で、その後訴訟を引き継ぐ人が、「受継の申立」をして、再開します。 これが民事訴訟法124条1項です。 ところが、弁護士がついているときは、訴訟は中断せず、何事もなかったかのように訴訟が続行します。 相続人のために訴訟が続くのです。 これが民事訴訟法124条2項です。 なので、問題ありません。 とにかく、弁護士にご相談ください。
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- fire_bird
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民法の委任契約の話ですかね? まあ、民法の世界ではそうなんです。 本人が死亡しても、弁護士の方が詳しく事情を知っているはずなので、当事者の保護は十分にできる、というのが根拠になっています。 また、訴訟が遅滞したりうやむやになったりしたら、裁判所にとっても相手方にとっても損失なので、こうした特別ルールが設けられているんです。 ちなみに関係ないですが、 弁護士が他の弁護士に復代理を頼んで、弁護士2名でやっている場合。 もともとの弁護士が亡くなっても、復代理を受けた弁護士だけで訴訟が続いていきます。
- v101d
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> 訴訟を継続することは可能でしょうか 正確には「相続人が拒否することができない」です。 財産を相続する以上、訴訟案件も相続するか、あるいは訴訟自体を取り下げる必要があります。 手続きとしては6ヶ月以内に裁判所に訴訟受け継ぎの申し立てを行うことで、訴訟が相続されます。
お礼
早速のご回答有難うございます。訴訟受継ぎの申立、参考になりました。
- 63ma
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債権を相続する訳ですから、それに付随する訴訟権も相続可能だと思います。
お礼
早速のご回答有難うございます。私もそうだと思います。
お礼
有難うございました。委任の終了事由に「当事者の死亡」があったような気がして依頼人の死亡により訴訟代理の委任も終了するのでは・・と思っておりました。