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相続放棄の申出に行く裁判所はどこになりますか?
私が不慮の死去をした場合、負債の相続放棄をしてもらわなければいけない、と心配しています。 私は東京(本籍住民票共に東京)に住んでいるのですが、親類縁者は全員田舎にいます。 このような場合、地方にいる法定相続人は、わざわざ東京の裁判所まで来てもらって相続放棄の手続きをすることになりますでしょうか? それとも最寄の裁判所のどこでも受け付けしてもらえるものでしょうか? あと、まるで素人なのですが、申出する裁判所はどんな裁判所(家裁?簡裁?等)になりますでしょうか? どうぞよろしくおねがいします。
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noname#5344
回答No.1
家事審判法によって準用される非訟事件手続法の規定により、「相続開始地の裁判所」と定められています。 具体的には「被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所」が管轄裁判所になります。 提出すべき書類が整っており、特に問題津なるような軸がなければ、呼び出しを受けることはなかったと思いますが、この点についてはちょっと自信ありません。 なお、書面は郵送でもかまいません。 より詳しい情報については、お近くの家庭裁判所にお尋ね下さい。
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- akr8696
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回答No.2
相続放棄の申述は,被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 なお,手続き自体は簡単ですし,わからなければ最寄りの家庭裁判所で説明を受け,定型書式をもらい郵送で申し立てることも可能です。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。 さっそく家裁へ行ってみるようにします。 おかげさまで安心できました。
お礼
どうもありがとうございました。 東京にいる私の管轄の家裁へ、田舎から郵送申立てしてもらうことになるのですね。 さっそく家裁で詳しく教えてもらうようにします。 おかげで安心できました。