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負債相続について負担率はどれ位ですか
父が会社経営していて、死亡し父が保証していた額について債権者から裁判所を通して支払の 催促がきました。相続は3名です。(母ー年金生活者、娘ー会社員、息子ー自営) 負債があり 自宅も担保に入っており資産はないものとして、相続放棄の手続きをしましたが、債権者からは 父が保証人になっていた事を知りえていると、言っており、相続放棄は無効であると、和解を申し出ています。 こういう場合は債権額の何%位が妥当な了承額なのでしょうか?ぜひ、教えて下さい。 お願いいたします。
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- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
相続を放棄したことと 債権者からの支払い督促は、何の関係もありません 民事は、相続人に支払いを求めることを禁止してはいません ただし、債権者が「相続放棄は無効である」と言う主張はしてこないでしょう 相手の目的は、「こういう場合は債権額の何%位が妥当な了承額なのでしょうか?」と 無知な相続人が勘違いをして、和解に応じることを期待しています >債権者から裁判所を通して支払の催促がきました それを持って、弁護士と一度話をされる方が良いです 相手の意図が、わかるはずです
- kitazaway
- ベストアンサー率25% (53/209)
状況がよくわかりませんが息子さんの自営業は父の会社とは別物ですよね? とりあえず、相続放棄を行ったのであれば、被相続人の負債状況や保証人状況なと一切相続人とは関係なくなります。 >自宅も担保に入っており… 自宅が父親が所有者となれば住んでいると問題があります。 放棄したのですから。 別の人名義であるならば、被相続人の債務整理時に差し押さえられますが…。 相続放棄を正しく手続きしましたか? 被相続人の資産を勝手に処分や名義変更してませんか? 債務の割合を何故か気にしていますがそんなものはありません。 相続破棄が無効で相続人に債務責任が発生するか、相続破棄して全く責任が無いかのどちらかです。 保証人になっている事を知り得た云々は無関係です。 色々、考え方や理解が貴方は間違っているように思います。 一度、弁護士に相談されたほうがいいかと思います。 わからなければ法テラスに相談して弁護士を紹介してもらってください。
お礼
回答ありがとうございます。やはり弁護士に相談した方がよいですね、早速相談します。
これは弁護士に相談すべき事案です。 『父が保証人になっていた事を知りえていると、言っており、相続放棄は無効である』と言うこの論理には無理がある。被相続人に債務があれば相続放棄するのは普通のことと思います。下手に判子なんて突かないうちに弁護士に相談すべきでしょう。
お礼
そうそうの回答ありがとうございます。 やはり、弁護士に相談し解決したほうがよいですね。 ありがとうございました。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 弁護士に相談してよい解決策を見つけようと思います。