相続財産管理人について
先日父が亡くなり、第3順位までの全ての者の相続放棄が裁判所に受理されました。父には兄が一人、妹が一人います(祖父母は既に他界)。祖父母が亡くなった際、遺産分割協議を行っていない為、未だ全て祖父名義です。祖父名義の土地の一部を市役所が下水道工事の車両の通行の為に使用しており、その使用料は兄弟全員の共有分ですが、祖父が亡くなっているので仮に父名義の口座を作り、そこに市役所から使用料を振込んでもらっています。しかし実際にはその口座は地元にいる父の妹が管理し(長男と父は遠方在住)、そこから固定資産税や法事等の費用を出しているとの事ですが、父が死亡した為、口座を凍結しました。先日市役所から使用料を振込みたいが口座が凍結しているので振込めないとの連絡がありました。口座に入っている市役所から振込まれた使用料は兄弟共有のものですが口座が相続放棄した父名義の為、口座のお金がなくなる事は兄弟納得済みです。市役所から振込まれる使用料は父が相続放棄した為、父の相続分は当然ないと思いますが、各兄弟の相続分はあると思います(父の相続分を引いた2/3の使用料)。市役所にはどのように対応したらよいのでしょうか?(父の相続分を引いた使用料(2/3分)を振込んでもらうとか出来るのでしょうか?)長文になってしまいましたが、ご教授の程よろしくお願いします。