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相続財産管理人について

先日父が亡くなり、第3順位まで全ての者が裁判所に相続放棄を受理されました。そこで質問なんですが、相続財産管理人を申立てしたいのですが、相続放棄した息子の私からも申立ては出来るでしょうか?

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回答No.1

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html 被相続人の息子という理由だけでは、申立人にはなれません。 被相続人の債権者とか、遺贈の受遺者など利害関係人でないと。 どのような理由で相続財産管理人の選任が必要なのかは存じませんが、お近くの家庭裁判所に「これこれこういう理由で選任が必要なのですが、私で出来ますか?」と聞いてみれば、事務官の方が教えてくれますよ。