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相続放棄の用紙を裁判所に出した後について教えてください
主人の先妻の子(成人の場合)に相続放棄をしてもらうことを検討しています。 亡くなった主人は負債の方が大きかったので。 負債は私が全部支払う話はできていて、主人の通帳を解約して、20万円を返済に充てたかったのですが、金融機関相手には、やはり、「話合いできてます」だけでは通用しなかったためです。 司法書士に頼むには20万円の通帳の解約では赤字になってしまいそうなので、相続放棄してもらおうかと思っています。 (印紙だの謄本だのこまごまと必要ですが) 相続放棄の用紙に必要事項を書いて、家庭裁判所へ提出したら、その場で受けつけてくれたら、それで完了なのでしょうか? その後、受理通知書が届くのですか? それにはかなり時間がかかりますか? 相続放棄の手続きをしたことを金融機関に提示するには、証明書か何かを裁判所が発行してくれるのでしょうか?
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私も今年、亡くなった父に借金が発覚した事により相続放棄の手続きをとりました。 家裁に申述書を提出して1週間ほどしてから受理通知書というものが届きました。 私の場合は東京家庭裁判所でしたが地域によって通知書が届いたり届かなかったりするものなんでしょうか・・。 別途、相続放棄の証明書がほしい場合は新たに申請書を提出しますが、その用紙に通知書に書いてあった番号を記入しなくてはなりません。
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- metalman
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#1です。 回答に誤りがありました。 #2さんの言われるように、受理通知というのが普通郵便で届きます。 うっかり失念しておりました。 誤解を与えるような回答をして申し訳ありません。 なお、この通知は受取るだけであり、何かすることがあるわけではありません。ついたりつかなかったり、というものではなく、一律に届きます。 お詫び申しあげます。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 感謝します。 未成年がいるので、特別代理人を立てる必要があり、全部で3か月見れば何とかなるかもしれません。 うんざりしていましたが、あきらめずにもったいないので頑張ってみようかなという気持ちになってきました。
補足
今日、おそるおそる家裁へ電話してみました。 そうしたらすごくやさしい感じで、 「簡単ですからご自分でできますよ」とのことでした。 ほかにもいろいろ事情もありますが、がんばってみます。 ありがとうございました。
- metalman
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家庭裁判所へは、相続放棄の申述という書類(用紙は裁判所に備え付けてあります。)を提出すれば、手続は終わりです。相続の放棄は、その旨、裁判所に述べるだけで終わりだからです。 通知書は届きません。手続は、書類に不備がなければ出すだけで終わりで時間はかかりません。 相続放棄の申述をしたことの証明書を出してもらって金融機関に提出します。証明書の交付申請を、別途、裁判所に提出しなければなりません。最寄の裁判所の窓口できけば、手続等教えてもらえます。 ちょっと、相続放棄をしてもらうための理由が、質問だけではよくわかりませんが、手続はそうなります。
お礼
ありがとうございます。 通知が来るわけではないのですね。 出せば終了なのですね。簡単といえば簡単ですね。 遺産分割協議書を作る方法も検討しているのですが、相続人の数が多いし、どのみち負債の方が多いので、私以外の相続人が一斉に相続放棄すれば、一番早いかなあと思ったのですが・・・。 先妻の子は他県に住んでいるので、そちらの家裁に出すんですよね? 交付申請はこちらで、私が申請できるのでしょうか? わからないことだらけです。 家裁に電話して聞いてみようかな。 お世話になりました。
補足
提出した裁判所へ私が交付申請できるようです。 それにもまた印紙が必要なんですねえ。 未成年もいるので、特別代理人も立てていると 20万の通帳を解約するのに何万円もかかります・・・。 うんざりしてきます。
お礼
ありがとうございます。 受理通知書というのが届くのですね。