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平成18年度 市民税・県民税納税通知書
こんばんは。 困っているのでメールしてしまいました。もし以下の状況について、アドバイスいただけるようでしたらお願いいたします。 いきなり新しい引越し先の京都に、タイトル名の納付書がい送りつけられてきました。その額は26万円。第一期から第4期までで、合計26万円を川崎市(今年3月まで住んでいました)に収めるようにと書いてあります。 昨年11月から体調を崩し、3月に退職するまで休職しておりました。収入もなく、納付書ばかり区役所から送ってくる状況です。前月も8万円の納付書が送ってきました。 すでに納付しています。 これは現在勤めている会社の労務課などに問いあわせてみたほうがよいでしょうか? かなり苦しい状態なのでしんどいです。
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- o24hit
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こんにちは。 ○住民税の仕組み ・住民税の仕組みは皆さんがお書きのとおりです。 貴方の平成17年1月から12月までの収入に基づき、1月1日に住民票があった自治体が課税して、その税額に基づき、6月から翌年の5月まで課税した自治体に納付することになります。 ・また、納税方法には自分で4回に分けて支払う「普通徴収」と、毎月に分割して勤務先が天引きして支払う「特別徴収」があります。 ○貴方の今の状態 ・納付書が来るということは、退職されたことにより「特別徴収」からに「普通徴収」に変わったものと思われます。 ・ですから、今の会社に「特別徴収」への変更をしてもらわれれば、毎月の支払額は減ります。合計額は減りませんが。 ・ただし、自治体によっては、一旦「普通徴収」で納税すると年度途中で「特別徴収」に変更できないところもありますから、今年度の一回目の住民税の納期の前に、会社に相談された方が良いかと思います。 前月の8万円は、平成17年度分ですから、支払われたことについては、この件については問題はありません。 ○ちなみに、 ・今回の川崎市の請求に対して、納期を過ぎても支払われないと延滞金が加算されますから、早く会社に相談された方が良いです。 ○延滞金の計算方法 ・納期限の翌日から納付の暇での期間の日数に応じて、年14.6%の割合を乗じた金額の延滞金が課せられます。 ・ただし、納期限の1ヶ月以内は、年7.3%の割合を乗じた額です。(以上、法第326条1) なお、この部分については、当分の間は、各年の公定歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合は、その年内においては、その公定歩合に年4%を加算した割合になります。(法附則3-2) ○延滞金の減免 ・納期限までに納付できなかったことについて、やむをえない理由があると市町村長が認めた場合は、その裁量で延滞金を減免できます。(法第326条3) もし、会社の手続きが納期に間に合わないようでしたら、川崎市にも相談された方が良いかと思います。
- skbler
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私の場合が、450万円の給与収入に対して、所得控除後の金額が300万円強となっており、その他(社会保険料等)の控除があって、納税額が13万円です。前月の8万円というのは、おそらく、前の会社が支払うことが出来なかった第4期分に相当する額かと思われます。 所得控除を受けていない可能性もあると思われるのですが、その手続きをされて記憶はありますか?生命保険料等も加えると、かなりの額になります。
18年度の住民税(市民税/県民税)は17年度の所得を基準に18年1月1日現在住んでいた市役所から納付書が届きます。 現在勤めている会社は関係ありません。普通であれば6月から翌年5月まで毎月天引きされるのですが会社を退社されたので普通徴収になっただけです。 前月の8万円の徴収はは退社されてから給料天引きが出来なかった今年の5月分までの徴収分(16年の所得の住民税の未納分)です。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
市県民税は、その年1月1日に住所がある市町村で課税されますので、ご質問者様のケースも、川崎市から納税通知書が届いた訳ですので、その分は基本的には納付しなければならない事となります。 ただ、市町村にご相談されれば、病気療養中等の特別な事情がある場合には減免されるケースもありますので、川崎市役所でご相談されるべきと思います。 現在の会社へ、特別徴収への切り替えを頼めば、会社から市役所へ手続きする事により、給与天引きとなりますが、年税額が変わる訳ではありませんので、会社ではなく、市役所へご相談されるべき事となります。 (もしも減免がないのであれば、天引きの方が月割りとなりますので、総額は一緒でも、1回当たりの金額は少なくなりますので、その方法もあるかとは思います)
- zorro
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会社に連絡して特別徴収にする旨を連絡してもらってください。月々の給料から天引きされる事になります。