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市・県民税

昨年10月末まで住んでいたA市から、隣のB市に引越しました。 ところが本日、前に住んでいたA市の市民生活部収税課から 平成20年度第4期分、市・県民税の督促状が来てしまいました。 納付期限は平成21年2月2日となっていました。 B市に引越た時、住民票などの手続きもしていたのに なぜ今、住んでいないA市から督促状が来るのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ando123
  • ベストアンサー率52% (83/159)
回答No.2

地方税法上、その年の1月1日現在で居住しているところ (原則として住民基本台帳(住民票)上の住所)で課税される ためです。 そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、 1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければなりません。 逆に、この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から 課税されることもありません。

tamausi
質問者

お礼

ありがとうございました。 今まで会社員で自分で払ったことがなかったので 知識がたりませんでした。 とても、わかりやすいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.1

今来ている督促の市・県民税は平成19年の1月から12月までの所得に基づいて平成20年の6月から取られます。平成20年1月1日はA市に住んでいたから支払いはA市になるのです。

tamausi
質問者

お礼

期限など市役所では教えてもらえなかったので 助かりました。 ありがとうございます!

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