• 締切済み

市民税

3月末にリストラにて退職しました。 先日、市民税の納税通知書がきました。4期で257,900円と高額です。(1期64,000円)市税課へ状況を説明し減免できないかきいたところ、生活保護を受けていたりするひとは出来るが・・・かなり細かいところまで調査するのでほとんど無理ですといわれました。しかし、条例では (5) 失業等により前年に比し所得が著しく減少したため市民税の納付が困難と認められる者 前年の合計所得金額が500万円以下である者 次の左に掲げる区分に応じ、右に定める割合を軽減又は免除 軽減の割合又は免除 前年の合計所得金額\所得減少の程度 前年の合計所得金額の100分の70以上 前年の合計所得金額の100分の50以上100分の70未満 前年の合計所得金額の100分の30以上100分の50未満 100万円以下 免除 免除 100分の80以内 100万円を超え200万円以下 免除 100分の80以内 100分の60以内 200万円を超え300万円以下 100分の80以内 100分の60以内 100分の40以内 300万円を超え400万円以下 100分の60以内 100分の40以内 100分の20以内 400万円を超え500万円以下 100分の40以内 100分の20以内 100分の10以内 と書かれているんですが。減免は不可能ではないんですよね? ちなみに総所得は3,402,400円でした。また、今は引越しし婚約者のもとで失業手当をもらいながら生活しているんですが、そういったところも減免の審査対象にはなるのですか?かなり高額な為、なんとか減免してほしいです。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の条例による減免規定というのは全国共通ではなくそのお住まいの自治体独自のものです。なので細かな条文がわからないので適用されるのかどうかがよくわかりません。 ただ仮に適用になるとしても、前年から著しく所得減少した場合の減免ということですと、通常は一度は納付して、今年の所得が確定した後に還付申請という形になるのではないかと思われます。 もう一度役所にて詳細にこの条文規定についてたずねたほうがいいですね。 全国共通ではなく、そのような所得減少による減免規定はむしろ存在しない自治体のほうが多いので、詳細聞かないとわからないですよ。 あと、もう一つ重要な話があって、財源委譲により、今年受け取った住民税は高額になっています。その分今年の所得税は減税されるのですがしかしご質問のように今年退職した人は所得税減税の恩恵はないので、単純に増税で損をします。 ということで、それを緩和するため、今年に納付する住民税に限り、来年9月(だったと思います)以降に、旧制度による住民税より高額な納税をした人で、去年所得が少なかった人を対象に差額の減税の還付をしてくれる措置があります。こちらは全国共通の措置なのでお忘れなく。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A