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相続税について
夫が生きている時に、土地や建物を私の名義に変えると相続税が必要ですか?必要なら、どれくらいかかるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
生前であれば、相続税ではなく、贈与税がかかることとなります。 贈与税は、相続税の補完税としての性格(相続税逃れの防止)もありますので、税率は相続税よりもかなり高い率となっています。 贈与税の税率 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm 相続税の税率 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm それに加えて、相続税であれば、配偶者については基本的に最低でも1億6千万円までは、相続税がかからない事となっていますので、他の方も書かれている贈与税の配偶者控除を受ける場合や、他に事情がある場合を除いては、あえて配偶者間で生前に贈与をされるケースは少ないものとは思います。 贈与税の配偶者控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm 相続税の配偶者の税額軽減 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm
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noname#20247
回答No.2
相続税ではなく贈与税がかかります。 婚姻期間が20年以上の配偶者の場合は参考URLの控除があり、基礎控除と合わせて2110万円まで控除されると思います。 そうでない場合は、http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm の通りです。
質問者
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
相続は死亡が原因でしか起きませんので、生前贈与なら贈与税になります。
質問者
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。
お礼
詳しい説明をありがとうございます。 婚姻期間が20年以上の配偶者の控除は、途中で半年ほど籍を抜いた期間があるのですが大丈夫でしょうか?