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相続人指定通知書(市民税都民税)について

1.父が亡くなり父の土地建物は息子の私の名義で相続し登記完了したのですが、 父が亡くなってすぐ届いた相続人指定通知書の相続人が母の名前で届きました、 建物土地の相続人が息子の名前なんですが 土地建物の相続人と、相続人指定通知書の相続人は、ここでは関係ないのでしょうか? 同じ相続人ですが内容は別物ですか?息子が家を継いだのに相続人が母の名前になってるのが疑問です。 2.固定資産税の支払いは私名義に届きますが、支払い義務は母にあるのですか? 2.相続人指定通知書はあくまでも父の生前分の未払いの市民税等の支払い義務がある相続人と言う意味だけでしょうか?

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回答No.1

なくなってすぐに相続人指定通知書が届いたのですか?普通は「代表相続人指定届」を出すようにという通知が来るはずなのですが... http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/shiminseikatsu/zaimu/tetsuduki/1293417610448.html でも相続人指定通知書(市民税都民税)とあるのなら市民税都民税の話であって土地建物とは関係がないでしょう。また,市民税都民税についても納税義務者は相続人全員です。 さらに土地建物は息子の私の名義で相続し登記完了したというのなら,その後の固定資産税の支払い義務者は名義人のあなたです。

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