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相続税?贈与税?

10年前に父が亡くなり、その時に土地の相続手続きをしていません。 母がいますがので、土地を母名義にした場合は相続税がかかるのでしょうか? 法律にまったくうといので教えていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

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  • dr_suguru
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回答No.1

亡くなられた方の財産の総額がわかりませんが、市町村の税務課は土地、家屋の所有者が死亡した場合は税務署に「資料せん」として資産を報告していますので相続税がかかれば税務署が何か当時言ってくるはずです。 相続税は以上のとおりです。 >土地を母名義 相続登記で遺産分割協議書により土地を母名義にすることになります。 相続を放置しておくと相続人が死亡し相続人が増えますので早めに相続しておいた方が無難です。

keiwest
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。 早めに弁護士さんに相談にいきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.2

お母さん(配偶者)は遺産の法定相続分か1億6千万円のどちらか多い額まで配偶者控除があります。 相続税は相続が発生した時から10ヶ月以内に申告しないといけないことになっていますので、多分非課税範囲内で治まっているものと思われます。 (遺産額が相続税の非課税範囲内の場合申告する必要がないので。) 因みに固定資産税は所有者が死んだ場合で、不動産の名義が亡くなった人のままの場合、市町村の課税課で所有者の死亡の事実を把握すると、「相続人代表者選任届」なる書類を送付してきて相続人の共有である不動産につき納税する人を指定するよう指示があります。 把握してない場合、死んだ方の名義のまま納付書が送付されます。 亡くなった方への課税は無効ですが遺族の納付がある限り所有者の死亡の事実を知らない税務課が多いです。 死亡の事実を一番早く正確にしりうる市町村組織でこんな状態ですので、税務署に連絡などしてないと思いますが。

参考URL:
http://www.sekine-k.co.jp/seminar/souzoku.html
keiwest
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもそのような金額にはなりませんので安心しました。