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相続税

母が一人で持ち家に暮らしています。子どもは私一人です。 まずお聞きしたいのは、私の子どもにも母の財産を相続させることができるかどうかです。 15年には相続税が変わるそうで、神奈川に住んでいるので土地の評価額も結構します。 また、私が相続してまた子どもに相続させると二重に税金を払うことになる?のかな。 財産は土地、生命保険、現金です。土地家は売りたくないので現状維持で行きたいと思ってます。 8割減税特例があるそうですが、子どもが家を持っていると使えないそうですが、これは住む家があるということか、名義かどちらでしょうか。 夫名義の家に住んでいます。

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  • minosennin
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回答No.2

>私の子どもにも母の財産を相続させることができるかどうか a)前のご回答と重複しますが、養子にする方法と遺贈の方法とがあります。 養子は、祖母が孫を養子にするもので、養子になれば孫は実子と同様に相続権があります。 これにより法定相続人も1人増え、基礎控除も1000万円増えることになります。(相続税法上、法定相続人になれるのは、被相続人に実の子供がいる場合一人まで。) 遺贈は、遺言書により遺産の受取人を指定する方法です。 いずれにしても、これらにより祖母の遺産を孫が承継することは可能です。 >私が相続してまた子どもに相続させると二重に税金を払うことになる? a)基本的にはそのとおりです。 ただし、相次相続控除という制度があります。 これは第1次相続から10年内に第2次相続があった場合にその年数に応じて、その年数が短いほど多く相続税額が控除される制度です。 >8割減税特例(小規模宅地の特例)があるそうですが、子どもが家を持っていると使えないそうですが、これは住む家があるということか、名義かどちらでしょうか。 a)いわゆる家なき子の要件の一つとして「相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない。」とされています。 したがって、夫名義の家に住んでいれば小規模宅地の特例の適用はありません。 是非ということであれば、今から持ち家を借家に出し自分達は借家に住んで3年経過するか、又は母の家に同居すれば小規模宅地の特例の適用を受けることができます。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>私の子どもにも母の財産を相続させることができるかどうか… 法定相続人以外の者に相続させることを「遺贈」といい、別にできない相談ではありません。 とはいえ、一部を孫に遺贈させようが、全部を子が相続しようが、法定相続人数は変わらないので、相続税額が変わることもありません。 ただ、孫を養子にするなら話は別です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm >私が相続してまた子どもに相続させると… 母が死んであなたも死ねばそうなります。 あなたが生きているうちの話なら、相続ではなく「贈与」あるいは「売買」です。 >二重に税金を払うことになる… 母が死んであなたも死に、それぞれその時点での基礎控除額を上回るなら、確かに二度の相続税が発生します。 あなたが生きているうちに、贈与するならもらった側に「贈与税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm が、有償譲渡 (売買) するなら売った側に「所得税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm が発生します。 >8割減税特例があるそうですが、子どもが家を持っていると使えない… そうでしたっけ? http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm そうだとしても、 >これは住む家があるということか、名義かどちらでしょうか… 家を持っているというのは、登記名義がその人だということです。 >夫名義の家に住んでいます… それなら、あなたが家を持っていることにはなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm