• ベストアンサー

遺産相続の相続税について。

過去の質問を読んだのですが、こんがらがってきてしまったので、宜しくお願いいたします。 一点目:土地建物と現金を合わせて、一億一千万円の遺産を相続者一名で相続した場合、相続税は幾らでしょうか? 二点目:土地建物の評価額は、どうしたら解るのでしょうか?(どこで教えて貰えるのでしょうか?) 以上二点、教えてください。 お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.相続税は基礎控除5000万円+法定相続人1名当り1000万円の非課税枠があります。 遺産が1億1000万円の場合は、5000万円が課税対象で、相続税が800万円になります。 土地は時価ではありませんから、時価で計算されている場合は、もう少し税額が減額になります。 2.土地については、時価ではなく一般的には市街地的形態を形成する地域にある宅地は「路線価方式」、それ以外の地域にある宅地は「倍率方式」というのを使用しますが、これは国税局によって地域ごとに定められています。 一般的には時価の約80%程度と云われていますが税務署に聞けば教えて貰えます。 参考urlをご覧ください。 又、路線価は下記のページからも調べることが出来ます。 http://www.rosenka.nta.go.jp/

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin16.html

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

基本的なところは、他の方が全て書かれていますので、少しだけ補足を書き込んでみます。 その相続する土地建物が、相続開始直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用若しくは居住の用に供されていた宅地等については、一定の面積分までについては、その評価額の80%(又は50%)が減額できる、「小規模宅地等の特例」が使えますので、それに該当すれば、相続税の計算の基礎となる評価額はかなり減額されますので、相続税がかからないケースも多いと思います。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 それと#3の方が書かれているように、「配偶者の税額軽減」により、その相続人が配偶者である場合には、最低でも相続財産額1億6千万円までは、その者については相続税はかかってきません。 ただ、上記の「小規模宅地等の特例」及び「配偶者の税額軽減」については、申告が要件となっていますので、計算の結果相続税がかからないとしても申告の必要はあります。 いずれにしても、財産の評価の計算についてはかなり複雑ですので、#1の方も書かれているように、税理士又は税務署で評価してもらった方が良いとは思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4608.htm
maro723
質問者

お礼

皆様に・・・。 あっという間に適切なご回答、ありがとうございました! 全くの素人、今までにもその様な経験がないため 困っておりました。 まずは早速来週にでも、税務署へ行ってみようと思います。 御礼が、2名にしか出来ないのが大変心苦しいのですが・・・。 重ねて、御礼申し上げます。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

#1,2さんに補足です。 1.の相続税ですが、もし、相続人が被相続人の配偶者の場合は今回の金額であれば相続税は0円です。 (配偶者の税額の軽減措置)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4158.htm
  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

◆一点目:土地建物と現金を合わせて、一億一千万円の遺産を相続者一名で相続した場合、相続税は幾らでしょうか? 単純に計算しますと 110,000千円-基礎控除60,000千円=50,000千円 50,000千円×20%-2,000千円=8,000千円 相続税は8,000千円になります。 諸条件で計算がかわりますので詳しくこちらをご覧ください。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_32.html ◆二点目:土地建物の評価額は、どうしたら解るのでしょうか?(どこで教えて貰えるのでしょうか?) 1.土地の評価 (1)路線価方式 主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。 「路線価×(注)補正率・加算率×地積 」 (注)土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。 (2)倍率方式 都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。 「固定資産税評価額×倍率 」 ※貸地や借地権が設定されている場合は、上記の評価額から、その分の評価額を差引きます。 2.建物の評価 (1)自用家屋 固定資産税評価額×1.0 (2)貸  家 自用家屋の価額×(1-借家権割合) ※以上のように場所、使用状況、形等によって評価も違います。詳しくは税理士、もしくは、税務署にて不動産の評価に必要な資料をお持ちになって評価して頂くのが確実です。

参考URL:
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1_32.html

関連するQ&A