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【発掘調査費用の処理】

法人で、土地を取得しました。 新しく工場を建築しようと測量をはじめたところ、以前遺跡が存在していたことが判明し、発掘調査が必要となりました。 発掘調査費(内容は調査人件費)として100,000円支出しましたが、土地の取得費に算入すべきでしょうか?(取得費に算入する場合は、不課税(人件費相当額)取引になるんでしょうか?) それとも支払時損金算入可能でしょうか? ここで決算ですが、迷ってしまい質問しました。 よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.1

これについては、以下のような、該当の法人税基本通達があります。 (埋蔵文化財の発掘費用) 7-3-11の4 法人が工場用地等の造成に伴い埋蔵文化財の発掘調査等をするために要した費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。ただし、文化財の埋蔵されている土地をその事情を考慮して通常の価額より低い価額で取得したと認められる場合における当該発掘調査等のために要した費用の額については、この限りでない。(昭55年直法2-8「二十一」により追加) ですから、上記通達の後半部分に該当しない限りは、支出時の損金とできますので、土地の取得価額に算入する必要はない事となります。 消費税の方は、わかり難いところですが、あくまでも人件費という事であれば、やはり不課税扱いになるものと思います。 (それとも、実質的に負担金のようなものであれば、やはり不課税という気はします)

namadai
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 通達確認しました。 このような通達が出ていること事態知りませんでしたので、とても助かりました。 本当にありがとうございました。

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