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収用された残りの土地を売った場合の税金について

30坪あった土地を今年10坪のみ収用されました。 残りの20坪を売りたいと考えていますが、その場合の税金は何%くらいかかるのでしょうか? また、売った金額の○%でしょうか? それとも買ったときの坪単価で計算した金額と、売ったときの坪単価で計算した金額の差額の○%でしょうか? それから、売ったお金で別の土地を購入した場合は税金はどうなりますか? 詳しい方、どうか教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問の場合にはどの道収用された部分についても申告が必要であり、こちらは特例も受けられることになるのでまずは税務署にご相談ください。 譲渡所得の基本は、 http://www.towa-fudosan.co.jp/zeikin/3-1.html をお読みになった方がよいでしょう。簡単には 譲渡所得=売却金額-取得金額-経費 で計算した譲渡所得に対して課税されます。 あとはその土地にこれまで住宅があり自分が居住していたなどの話があればまた変わってくるので、とにかく特例が税制には多いことから税務署で相談された方が確実です。 もちろん税理士であれば完璧ですけど。

hukupuku
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました! 今日税理士さんに相談して大体の金額を出してもらいました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

こちらを参考に。 http://www.niceliving.net/zeikin/top.html 税金(譲渡所得)は、土地の売価から土地の取得額+手数料を引いた金額にかけられます。 一定額以下なら譲渡所得はかかりません。 >売ったお金で別の土地を購入した場合は税金はどうなりますか? 住宅取得目的なら特例があります。

hukupuku
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました!

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