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土地の税金について

古屋(廃屋)約20坪が建っている約50坪の土地(宅地)を所有しております。 しかし、無人なので近所の方に迷惑を掛けそうだし、 将来の用途もまだ決められません。 このような場合、解体して更地にすると税金が高くなるとの話を聞きますが 果たして現状維持でいくか、更地にしてしまう方が良いのか 税金に関する知識が全くないので良いお知恵を拝借いたしたく 宜しくお願いいたします。

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  • kovayashi
  • ベストアンサー率64% (27/42)
回答No.2

ある地方自治体の徴税吏員です。 50坪(約165m2)ということなので、古屋が家屋要件を満たしていれば、 50坪全部に「(小規模)住宅用地の特例」が適用されています。 この特例は、1戸につき(家が建っている)土地の課税標準額(土地の価格のうち課税される部分)が200m2まで6分の1に減額されます。 50坪の土地だけに限れば、更地にすると課税標準額が6倍になり、固定資産税も6倍になってしまいます。 納税通知書をご覧になって、6倍(←その土地だけですよ)を許容できるのであれば、 火事でお隣まで延焼してしまうとか、庭木が…とかでご近所に迷惑をかけないよう解体してはどうでしょうか? その土地が調整区域内であれば、(貸す気は無くても)貸駐車場の看板でも立てておけば、次年度から固定資産税が安くなるかもしれません。 役所の職員が現地調査に来たときに、現況地目を宅地より安い「宅地介在雑種地」へ変えてくれるかもしれませんから。

XS650SP
質問者

お礼

問い合わせに対して詳細な説明をいただき有難う御座いました。 早速、課税額を調べ、どの様にするかを家人達とも 相談してみます。大変役に立ちました、また解らない事が ありましたら宜しくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

建物が建っていれば(小規模宅地)固定資産税が1/2~1/6に減免されます 更地の場合には減免されません ただし 建物が建っていると、そのことで被害が発生すれば損害賠償は必須です (比較的簡単に入れるような状態で、建物に勝手に入って転落等で怪我をした場合等)

XS650SP
質問者

お礼

早速のアドバイス有難う御座いました。 家人と相談して、どの様にするか 検討いたします。又 解らない事が 在りましたら宜しくお願い致します。