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随時改定と保険者算定

現在、体調不良で傷病手当金暮しですが、随時改定で11等級ランクダウンがあり、困っています。よろしくお願いいたします。 昨年4月受取りの給与から、給与体系がそれまでの固定的賃金+残業代から、成果主義制度(固定的賃金の上昇有り、残業手当は無くなる)へ変更となることが決定。 その後、それにより随時改定で標準報酬が減額(残業代が無くなったため)。会社説明では、「3月までのの標準報酬に比べ、固定的賃金が上昇し、その後の3ヵ月の平均賃金は2等級以上(11等級のランクダウン)の月額変動があったため、随時改定を行った」とのこと。 でも、上がり上がり下がり下がりの原則からいってそれっておかしくないですか?この場合は随時改定は行わないのでは? それとも保険者算定ってこのような給与体系変更の場合でも適用されるのでしょうか?尚、組合健保では一切規約を設けてなく、健康保険法ベースで運用しているそうです・・そういう場合って保険者算定もないってことと思うのですが・・?? また、過労により体調不良で同年6月より休職に入りました(5・6月は普通に給与は出たが、6月支払基礎日数=0日のため7月給与は¥0)。しかし10月の定時決定が行われませんでした。ということは保険者算定があったためとしか考えられないのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • puco
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.1

こんにちわ。 11等級のランクダウン、とは凄いですね。給与体系が変わる前はものすごく残業代がついていたのですね? それで、今もって過労で療養中、ということでよろしいですか? そうであれば、ご質問の内容に、おかしいところはないようです。 4月受け取り分給与は3月分までよりも固定給与は上がっても、残業代がなくなって、トータルすると下がったのですよね?そうすると、4月降給の7月改定という形で随時改定します。その後、kenchi33サンが休職に入って、給与は変わらず(もらっていなくても)というのであれば同額として定時決定が行われ、随時改定したときと等級は変わりません。 今回の場合、保健者算定は関係ないと思います。 少々、ご質問の意図がわかりづらかったので、これでご理解できますでしょうか? よろしければ補足してください。

kenchi33
質問者

お礼

そのご、会社に「随時改定はおかしいのでは?」という質問をしたところ、会社もそれをみとめまして、差額をもらえることとなりました。

kenchi33
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の文書表現が分りにくかったようですが、質問の意図はpuco様のご確認通りです。 puco様のご意見に対しまして、ご質問させて下さい。 私は、本件について文献やHPで調べたところ、本ケースでは随時改定は行われないハズと考えます。 根拠は「上がり上がり下がり下がりの原則(昭36・1・26保発4)」で、それによると随時改定の要件は、固定的賃金が上がった場合は、その後の3ヵ月平均報酬がそれまでの標準報酬より2等級以上上がること、となってます。 今回は、固定的賃金上昇後の3ヵ月平均報酬がそれまでの標準報酬より2等級以上上がっていない(11等級ダウン)ため、随時改定は行われないハズと考えます。 参考HP代表 http://www.zei.ac/syaho/syaho4.htm#top (厚生年金保険法・健康保険法(3)随持改定 (3)項) それなのに、実際は随時改定が行われたため不思議に思い、保険者算定かと思い、それにつきましてご質問したのです。 また、健康保険法では、4月降給の7月改定ならば、10月に定時決定があるのでは?(5月降給の8月改定ならば、定時決定は行われないはずですけどネ)。 参考HP代表 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_santeikiso.html (Lesson3 どういう人が定時決定の対象になるの?2項) よって私は、休職のため7月受取給与=¥0だったため、保険者算定が施行されたのでは?と考えたのです・・でも、組合健保では一切規約を設けてないと言うので混乱してるのです。 いかがでしょうか?よろしくお願いいたします。

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