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社会保険料の算定に関しまして

社会保険料の算定に関して 簡単にご説明いただければ幸いです。 4月~6月の平均で割り出すと思うのですが 下記ケース1とケース2の場合では 大幅に支払額が変わるような気がするのですが 認識が違いますでしょうか?? また特に交通費に関しましては 6か月分ですので、一月に均すと4万ですが ケース1の場合ですと、この4万も含まれ ない計算になり、ケース2ですと含まれる ことになると思いますが これが一年間、あるいは何十年もとなると かなり社会保険料の支払い額に差が出ると思います 交通費が6月に支給されるか7月に支給されるかで 大きな差が生まれるという認識で間違いないでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします (ケース1) ■4月25日:給与支給額50万 ■5月25日:給与支給額50万 ■6月25日:給与支給額50万 ■7月25日:給与支給額50万:賞与支給額120万:交通費支給額6ヶ月分24万 (ケース2) ■4月25日:給与支給額50万 ■5月25日:給与支給額50万 ■6月25日:給与支給額50万:賞与支給額120万:交通費支給額6ヶ月分24万 ■7月25日:給与支給額50万

みんなの回答

  • motiie
  • ベストアンサー率41% (13/31)
回答No.2

定時改定(算定基礎届)計算 給与定額50万円 交通費24万/6ヶ月の場合は 4月  540,000円 5月  540,000円 6月  540,000円   平均 540,000円 標準報酬月額530,000円 9月決定し10月給与支給分から控除開始 賞与支払届による社会保険料(標準賞与額決定通知書)は別に徴収されます。すなわちケース1・2どちらも同じ保険料になりますので、会社で算定・賞与の届けを間違いなく提出していれば問題ないと思いますがいかがでしょうか?

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

交通費は月平均にして、各月に含ませます。よって支給月がいつかというより、6か月ごとに支給されていたのであれば、前回のを6等分します。 賞与も、年3回以下なら含まず、支給額から保険料率をかけて源泉します。 年4回以上ならお尋ねの定時決定の算定基礎の報酬に含ませます。

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