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社会保険料の算定では、保険料率
社会保険料の算定では、保険料率 いつも、回答ありがとうございます。 https://okwave.jp/qa/q10268327.html では、 >通勤のための交通費ですね。会社によっては >通勤交通費 >と言ったり、 >通勤手当 >と言ったりしますが、 >所得税法上は給与の一部 >です。ただし一定額までは従業員の所得税が非課税になりますので、 >給与明細でも項目を1つ作って別扱いします。 >ただし所得税が非課税でも、当然に給与の一部ですから、 >社会保険料の算定では含めて計算します。 社会保険料の算定では、保険料率に含まれる。 ということです。 社会保険料(広義) は、 社会保険料(狭義) 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 労働保険料 労災保険料 雇用保険料 国民健康保険料 年金保険料 を含みます。 ●Q01. 上記は、すべて、給与に通勤手当が、加算されたものに、料率を掛けて計算されることになるのでしょうか? 紛らわしい表現ですが、 社会保険料に、狭義と広義があり、 社会保険料を狭義と解釈するか、広義と解釈するかで、 通勤手当の加算される範囲が異なってきます。 よろしく教授方お願いします。 敬具
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- f272
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通勤手当を含む賃金によって標準報酬月額が決められ、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料はその標準報酬月額で決まります。 労災保険料は、従業員からは天引きしません。通勤手当を含む賃金総額からその事業所の労災保険料が決まります。 雇用保険料は、通勤手当を含む賃金額から決まります。 国民健康保険料は前年の所得から決まりますが、このときの所得には非課税の通勤手当は含まれません。 国民年金保険料は定額です。
- fu5050
- ベストアンサー率29% (250/859)
まず、最後のふたつ国民健康保険料は(他の所得や家族分をあわせて)所得等で決まるので、違いますし、通勤費は含みません。 年金保険料が、国民年金保険料を意味するなら、給料にも通勤費にもまったく関係しません。 その他の社会保険料は、月々の給料や通勤費に料率をかけるのでなく、標準報酬月額から(表)で決まります。一応料率は定められていますが。
お礼
レスありがとうございます。 詳しい解説ありがとうございます。 簡単に使用している言葉でも、その意味合いが、異なり、深いことを知りました。 内容を吟味して仕事に活かしたいと思います。 敬具
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