※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:算定時の遅刻早退について。)
保険の算定月についての質問
このQ&Aのポイント
保険の算定月の出勤日数が足りない場合の対応や、短時間勤務の場合の算定月について詳しく知りたい
4月の出勤日数が足りないため、別の仕事で補うことになったが、1時間勤務や早退の場合はどうなるのか心配
保険の算定月について詳しい方からアドバイスをいただきたい
以前こちらで保険の算定について質問をさせて
頂きました。
更にわからない事があったので質問させて下さい。
私は保険の算定月の4.5.6月の5.6月が出勤日数20日に
満たさない為、最初の4月のみで算定される予定だったのですが、4月は残業のしすぎで30万程もらっており、それのみで計算されてしまうと、引かれる保険料がとても高くなってしまう事に気づきました。
急遽同じ派遣会社にて6月の20日に足りない日数を
別の仕事を休日の空いている時間を使って、
する事により補う事が出来ると
聞いたので足りていない3日程を同じ派遣会社の
他の仕事(単発)でする事にしました。
これについては違法ではなく、合算しなくてはならないという事でしたので安心したのですが、
例えば、出勤はしたのですが、1時間のみ働いて早退もしくは遅刻等をしてしまった場合はどうなるのでしょうか…。
実はこの6月は出勤は何とか20日出られそうなのですが、4日程2時間くらい働いて早退する恐れがあり
その早退により短時間しか勤務していない場合は
算定月として認められないとなってしまったら
大変だと思い悩んでおりました。
どなかた詳しい方がいらっしゃいましたら、
どうか教えて頂けないでしょうか…。
宜しくお願い致します!
補足
何度もお答え頂きまして心から感謝いたします! 本当に丁寧な回答をいつもありがとうございます! 遅刻や早退をしても振りになる事はないんですね! 良かったです~!!! 考えようによっては算定される保険料も安くなるかも しれないって事ですよね。 >定時決定(算定)の場合4~6月の遅刻・早退等の勤怠の実績も踏まえて これは遅刻や早退者が不利になるという事でしょうか?! 理解力がなくて本当に申し訳ありません!