算定基礎届などにより定められた標準報酬月額を変更する手続きを月額変更届という書面で行います。
しかし、月額変更届の対象というものは、固定給の変動を伴った2等級以上の変動が必要です。
あなたの場合には、固定給の変動を伴っておりませんので、変更手続きを行うことはできないと思われます。
変動給が算定基礎に関係する月(4~6月)に高額にあるような場合で、固定給の変動がないような際には、次の算定基礎でしか、標準報酬月額を変更することはできません。
従業員本人の負担の保険料も増えるとともに、会社が負担する保険料も増えることとなります。しかし、悪いことばかりではなく、医療給付以外の健康保険給付である傷病手当金を申請する際など、年金給付を受ける際などでは、その保険料負担に対応した支給につながるはずです。
制度について、個人的な見解を書かせていただくと、以前の算定基礎手続きでは、5~7月でした。ずいぶん前の改正により、4~6月に変更されました。
多くの企業では、年末年始や粘土切り替わりの時期に忙しくなり、残業等の変動給が多くなることでしょう。以前の算定基礎期間では、この期間が含まれていませんでした。改正により今の期間に4月が含まれることで、3月の後半や4月の勤務などによる給与での変動給が多く含まれるようになりました。
健康保険財源は苦しいといわれ、一部の健康保険団体で団体がつぶれるようなことも出ていることでしょう。
国の補助なども含まれる健康保険財源ですが、国の補助も限度があります。そこから考えられての保険料収入の増をくわだてられた改正に思いますね。
ただ、制度を変えるには大きな発言力や権力がなければ難しく、一般の会社員や企業経営者がどうこうできるものではないことでしょう。
極論を言えば、10円でも昇給や減給してもらえば、固定給の変動を伴います。これにより月額変更の判断のタイミングができ、残業等のない給与で算定を見直すことで180の等級にすることは可能かもしれませんね。ただ、この場合でも、変動月から3カ月で算定し、変動月から4か月目の給与の分からの変更しかできません。今からそのような画策を行ったとしても、算定基礎によりまた変動するタイミングが来ることで、数カ月程度で標準報酬月額が変わってしまうかもしれませんね。
標準報酬月額を気に出せば、事務負担は結構大変だと思います。会社によっては、社会保険労務士などの専門家へ依頼することで、専門家への費用負担も発生する可能性もあることでしょう。
制度上やむを得ないように思いますね。