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贈与?
一戸建てを購入しました。父親が購入代金を支払い、名義も父親です。でも実際に住んでいるのは息子家族です。この場合は贈与になるのでしょうか?もし贈与と認定されるとしたら、住み始めてからどれくらいで贈与と認定されるのでしょうか?
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使用貸借なので、贈与にはなりません。ただし、建物も土地も全てお父さんの相続財産になります(借家権の控除は認められない)のでご注意ください。
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- walkingdic
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回答No.1
何も贈与していませんから、贈与にはなりません。