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贈与

不動産を息子(20歳働いています)に贈与する場合 本人に知らせずに、名義を変更しておくことは、可能でしょうか?もちろん諸費用は私が負担です。

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  • fujic-1990
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回答No.3

 名義を変更するとは、登記を変えるということですね?  まず、贈与も「贈与契約」という契約ですので、当事者双方の意思の合致が必要です。  息子さんが「知らない」ということであれば、意思の合致はありませんので、贈与は成立しません。  あえて成立したことにしてしまって、虚偽の登記申請書するとしても、書類を偽造しないといけないことになります。  すると、質問者さんは有印私文書偽造と公正証書等不実記載罪になります。  さらに、登記したときに税務署に把握されます。  すると、息子さんに「資金はどこで確保しましたか」というお尋ねが来ます。  それを息子さんに隠して、質問者さんが勝手に書いて出すとすると、たぶん「贈与」と書くことになりましょうが、そうすると息子さん名義で贈与の申告をして贈与税(かなり高額)を納付しなければなりません。  すると、その贈与税はどこからきましたかという話になりますので、「贈与」ですと言わざるを得ない。  翌年、その分の贈与を申告して、贈与税を納付しなければなりません。  すると、その贈与税は・・・   結局、やめたほうがいいという話になります。

その他の回答 (2)

  • comattania
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回答No.2

全く知らないうちに手続きの完了は、ほぼないでしょう。 生前贈与は、年間¥1.100.000 以内が無税ですが、それ以上になると課税されますから、納付書に気づかないというのは、難しいですね。土地家屋税の納付書も来ますから、気づかないというのには、工夫が必要になってきます。実印もいりますし、登記もしなきゃなりませんから、、、、、、」

  • 86tarou
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回答No.1

可能かと聞かれれば、出来ないことはないとしか… ただ、固定資産税の請求もありますし、贈与税の申告なんかも受贈者がしないといけませんよ。 http://www.legalservice.jp/topics/item_159.html あと、双方が認識していないと贈与にならない可能性もあり、あなたの資産のままと解釈されることもあります。 http://123s.zei.ac/zouyo/zouyozeikakaru.html

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