- ベストアンサー
こんな場合に贈与税がかかるのでしょうか?
知り合いの女性がが離婚する事になったのですが、こんな場合に贈与税がかかりますか? 現在、マンションを購入しローン返済中です。名義が1/5あります。 今後、旦那さんがローンを全て返済するにあたってマンションを販売した場合に 奥さんは販売した代金は一切受け取らない予定です。 この場合に奥さん名義の1/5に対して贈与税がかかるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
奥さんが、ご主人に5分の1の共有名義分を、渡すのですね。 通常は、離婚に伴って財産の分与、慰謝料の支払を受けた場合は受けた人には贈与税はかかりません。 分与した人(女性)は、そのマンションを時価で譲渡(売却)したこととみなされますから、贈与税ではなくて、譲渡所得が発生して所得税がかかる場合があります。 そのマンションが居住用不動産ですから、一定の要件を満たしていれば、3,000万円の特別控除の特例などを受けることができます。 http://www.chuzei.or.jp/backup/faq_h.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/3114.HTM http://www.taxanser.nta.go.jp/3105.HTM http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/4_1.html
その他の回答 (2)
- okamur85
- ベストアンサー率45% (16/35)
前の方々がおっしゃるように、慰謝料として1/5を与えたのなら贈与税はかかりません。 そうではなく、単にもういいや、手続きも面倒だし・・・ということで与えたとすれば、それには贈与税がかかります。(むろん旦那さんが課税される) なお、みなし譲渡課税ですが、次の通りです。 法人に対する贈与、限定承認にかかる相続、法人、個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係る遺贈、または、著しく低い価額の対価として法人に対して譲渡された資産について、その時における時価に相当する金額により、その資産の譲渡があったとみなし、譲渡所得を計算することにしている(所得税法59条1項)。 したがって、このどれにも当てはまらないので、個人の場合はみなし譲渡課税は発生しないものと思われますが・・・?
- kmgmasa
- ベストアンサー率39% (75/192)
奥さん名義の5分の1を何も処理(名義変更)しないで売却すると売却代金の1/5は奥さんの権利ですから、それをご主人が自分の借金返済に充てると、奥さんからご主人への贈与になる上に、奥さんには譲渡所得税がかかることになるでしょう。 離婚に際しては、共有財産などははっきり決着つけておいた方がいいと思いますよ。 慰謝料として、名義変更しても譲渡所得税がかかることはkyaezawaさんの回答の通りないとおもわれますから。