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婚姻後の共有財産からの購入(妻名義)でも贈与税?

お世話になります。よろしくお願いいたします。 今年度中に不動産を購入予定の30代前半夫婦です。 婚姻後に共働きの期間が3年程度あり(途中産休1年) その間の妻の給与をすべて貯蓄へ回していました。 口座は妻名義で700万程度あります。 それをマンション購入の頭金にしたいのですが マンションの名義でつまづいてしましました。 上記資金のほか夫の勤務当初からの財形等も加算する予定です。 マンション自体は2500万程度で考えています。 マンションの名義は夫のみにしたいのですが 妻との共有名義の必要があるとのこと。 また双方の親より200万ずつ援助を受ける予定です。 そのような状況で夫1人の名義にするのは不可能でしょうか。 贈与税などかかるのでしょうか。 またこのような共働きで頭金を貯めて購入することは 多いと思うのですが共有名義が一般的なのでしょうか。 ローン返済を妻名義の口座からした場合には? 共有名義にした場合のデメリットとしては どのようなものがあるでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず今の妻名義の預金口座に入っているお金については、厳密にはどちらのお金とは言いかねるので全部夫のお金と言うこともできるし、全部妻のお金ということもできます。 金額が大きい場合には税務署から年収比率程度で夫、妻の預金とみなしなさいという指摘がある場合はあるものの700万程度であれば特に問われることはないでしょう。 ただ、 >また双方の親より200万ずつ援助を受ける予定です。 であれば、110万を超えた分について贈与税がかかります。問題は贈与をどちらが受けるかです。 夫単独名義にする場合は全部夫が贈与してもらうこととなり、合計400万に対して贈与税がかかるので、非課税枠110万を除いても290万に対して課税されます。 相続時清算課税制度の住宅取得特例を使えば「自分の親」からの贈与は非課税となるものの、配偶者の親からの贈与200万に対してはこの制度は使えませんから、90万に対する課税(9万円になります)の納税は必要になります。 夫は自分の親から200万、妻は妻の親から200万の贈与を受け、各人が相続時清算課税制度を適用すると、全額非課税にできます。ただ、妻がその200万を住宅に出資するわけですから、妻の持分を200万円分だけ持分登記しなければなりません。 相続時清算課税制度を利用する場合には細かな要件があるので、特に親の年齢が65才未満の場合にはきちんと税務署に確認ください。 >ローン返済を妻名義の口座からした場合には? ローンの債務者に妻の名前がないのであればそもそもそのようなことはできません。 >共有名義にした場合のデメリットとしては 特にありません。 まあ離婚のときにその持分をどのようにするのかという財産分与の話は出てくるかもしれませんが。 逆にメリットが生じることはありますけど。 たとえば売却のときに譲渡所得が発生したとしても、双方が特例の控除3000万を使えるなど。 ちなみに、不動産は登記のと気に登録免許税がかかりますが、これは国税なので最終的に税務署が受け取ることから、登記の情報は全部税務署に行きます。更に言うと、この情報を元に譲渡所得が発生していると思われる人に対して譲渡所得を申告してください戸の案内送付なども行っています。 あと住宅ローン減税を受ける場合には資金の内訳を細かく書かねばなりませんので、つじつまが合わないと税務署から指摘されますのでご注意下さい。 自分達の場合について難しくてよくわからないということでしたら、匿名でも税務署では相談できますよ。

RiceIland
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 基本的にわかっていなかったので非常に助かりました。贈与税にならない範囲で援助を考え、共有名義にしようと思います。 「お尋ね」の流れも良くわかりました。匿名で相談できるとは驚きです。節税を考えると、なんだか悪いことをしているような気持ちになってしまうので足が遠のいてしまっていました。

その他の回答 (2)

  • nik660
  • ベストアンサー率15% (120/774)
回答No.2

新築しました。 まず、よく名義を旦那のみにしますね。 万が一離婚なんてことになったら、旦那名義の マンションなので財産もらえませんよ。 さらに旦那一人の名義にしてもなんの得もあり ません。 だったら、お金を出し合った比率で持ち分決め れば全て解決です。 そうしても旦那一人だけの名義にしたいのなら 名義は登記所、贈与税は税務署管轄なのでこれ らは連携されていません。 だからRiceIlandさんが贈与税を申告しない限 り税務署から「贈与税払ってください」って言 われることはないです。 現にわが家もお金の出した配分で持ち分登録 していません。税務署からはお金の出所を記入 する用紙が送られてきますが、その通りに登記 したかどうかは調べません。だから贈与かどう かの判断は税務署ではできないんです。 (でも調べようと思えば調べられるでしょう  けど) でも俺はそんなの気にしないで持ち分登録しま した。2年足しましたが未だに連絡来ません。 で、うちは万が一連絡が来たときのために毎月 一定額を決まった口座に貯金しています。 借用者はつくっていないけど、妻から借金して 建てたから、10割俺名義で登記した!って 言い逃れる自信があるます。 なので旦那名義にするメリットがなにもないん ですよ。 俺は共有名義にすると妻が亡くなった時に妻の 元夫との間の子供に財産が行くのをおそれて妻 名義にしませんでした。 なんでRiceIlandさんはそこまで旦那名義にこ だわるのでしょう(~ヘ~;)ウーン もしRiceIlandさんが死んだら旦那に相続税が 発生しますが最低6000万までは無税です。 マンションが1億もすれば、買ってすぐに 旦那がなくなるとRiceIlandさん相続税払う必 要ありますよ。 半々で登記すればどっちが無くなっても無税で 相続できます。 なんどもいますが旦那名義だけのメリットを 逆に教えてもらいたいくらいです。

RiceIland
質問者

お礼

今後妻側の収入が無くなる、もしくは激減する恐れがあること。住宅ローンを抱える=一生コンスタントに働き続けるのは夫となるために、名義は夫のみにして「城」的気分を盛り上げ奮起してもらおうと言う。。。くだらないですね。全くもって気持ち的なものでした。 デメリットの方が多いことが良くわかりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫1人の名義にするのは不可能でしょうか… 決して不可能ではありませんが、税法上は贈与と見なされる可能性が大です。 >その間の妻の給与をすべて貯蓄へ回していました… まだまだ新婚気分の抜けない方かと想像しますが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はないのです。 日々の生活費は半々に出して、貯蓄もそれぞれの名義でしないと、夫から妻へ、妻から夫への贈与となるのです。 >共働きで頭金を貯めて購入することは多いと思うのですが共有名義が… 一般的です。節税のためには、皆さんそうします。 >双方の親より200万ずつ援助を受ける予定です… これも、夫のみに 400万の贈与があったとするのか、夫と妻にそれぞれ 200万ずつの贈与があったとするのかによって、贈与税が大きく違ってきます。 ご注意ください。 >共有名義にした場合のデメリットとしては… 妻にも持ち分割合に応じて、不動産取得税や固定資産税の納税義務が生じることぐらいでしょう。 贈与税に関して詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm
RiceIland
質問者

お礼

ありがとうございました。 どこからお金が出ているのか、きちっと明らかにする必要があるということ。勉強になりました。 今後は妻の収入が不確定になり減少する予定なのでどうも「自分の持分!」ということに違和感がありましたが、納得いたしました。

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