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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【贈与税】住宅購入の頭金を妻名義の口座から充当したら・・・)

【贈与税】住宅購入の頭金を妻名義の口座から充当したら・・・

このQ&Aのポイント
  • 住宅購入の頭金を全て夫名義の資金で充当する予定だったが、一部が株式であったため間に合わず、急遽妻名義の口座から600万円を使用することになった。決済は無事終了したが、贈与税の対象にならないように600万円を妻名義口座に戻すべきか悩んでいる。
  • 600万円を元の妻名義口座に戻すべき時期は12月末までかどうか検討している。1月以降だと贈与税などの観点で問題が生じる可能性があるのか疑問である。
  • 12月末までに600万円を元の口座に戻す際、ATMの引き出し限度額の制約のため、12月31日の最終日に窓口に行って手続きすることができるか気になっている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.1

持分等不明な点がありますが、持分はduelist707様100%ということで答えさせて頂きますと、 取得し登記された物件に対して持分が無いにもかかわらず資金のみ出されれば贈与と認定されますが、今回は奥様が単に一時的に資金を融通されただけのことでしょう? そして返金されるのでしょう? そのような事情によるのでしたら贈与とはなりませんし、返金自体も早い方がいいですが特に年内にこだわらなくても大丈夫ですよ。 とにかく後日何か問われたときに、一時的な融通ということを明確にできればいいだけの事ですから。 後日税務署から「お尋ね」という資金の出所等を確認する書類が来ることもありますが、そこではご主人が全額出したことにしておけば宜しいですよ。実際そうなのでしょう? そう心配なさらず、実体に応じて判断・対応なさって下さい。

duelist707
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 持分は夫100%ですので、ご回答頂いた内容でOKです。 一時的な融通、年内にこだわる必要はない、というご意見でとても安心しました。 これで「お尋ね」が来ても堂々と対応できそうです。

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