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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有名義(夫4/5、妻1/5)のマンションの名義変更について)

共有名義のマンションの名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 共有名義のマンションの名義変更について考えています。
  • マンションを購入した経緯や現在の状況、離婚に至った背景を説明しました。
  • 妻側の所有権を買い取る方法と他の費用のかからない方法についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

650万を前提とするのであれば、マンションの持分譲渡価格は現在の時価レベルで評価して、その余は離婚の財産分与とするのが(不動産取得税など)経費を安くできると思います。

spacetublur
質問者

お礼

この方法が一番経費がかからない方法ですね。 参考にして、手続きをしたいと思います。

spacetublur
質問者

補足

ご説明ありがとうございます。 650万から、1/5の所有権の時価評価額を差し引いた分を財産分与とする方法という解釈でいいですか? いっそのこと、自分から650万、妻から1/5の所有権、互いの財産分与という形にはできるものでしょうか?

その他の回答 (2)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

No.2です。 >いっそのこと、自分から650万、妻から1/5の所有権、互いの財産分与という形にはできるものでしょうか? マンションの所有権移転をする、ということだけが問題であるならば、難しく考える必要はありません。 まず奥さんに650万支払うのか?もう少し金額を下げるのか?あるいは金銭のやり取りはなしにマンションの名義だけ変えるのか?二人で話合って決めてください。 お互いが納得すればどんな条件でもいいわけで、それに基づいて手続きすればいいだけです。 現在の相場程度以上の金額を奥さんに支払うのであれば、売買という原因で所有権移転すればいいです。 奥さんに金銭は支払わない、あるいは現在のマンションの価値からすればかなり安い金額しか支払わない、という事であれば、財産分与という原因で所有権移転すればいいです。 普通は対価を払わずに不動産の所有権移転をすると贈与税がかかりますが、離婚後の財産分与であれば贈与税はかかりません。 自分で登記手続きをするなら、申請書の作り方、申請の仕方などはネットで探せばいくらでもでてきます。それを参考に書類を作って法務局の登記相談の窓口で見てもらうといいでしょう。 ただし自分でしても節約できるのは司法書士の報酬分数万円程度だけで、登録免許税は必ずひつようです。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

7年前に3250万で購入したとのことですが、今はおそらく値下がりしているのではないでしょうか? そうだとすれば650万円で買い取るのは相場としては妥当ではないと思いますが、あなたが650万支払う意思があってお互いが合意するならば問題ないでしょう。 登記費用、不動産取得税などは売買価格ではなく固定資産税評価額によって決まるので、いくらで売買しても変わりません。 奥さんには売った事によって譲渡所得税の問題があります。買った値段で売っただけで利益が出ていなければ関係ないのですが、厳密には建物の減価償却分を差し引いて計算しなければならないので、念のために税理士などに相談しておいたほうが良いかもしれません。

spacetublur
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます。 なるべく税理士や司法書士には頼らず自分で手続きをしようと思っています。