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妻の所得で購入した妻名義のマンションについて
婚姻中に妻が購入したマンションに、妻の両親が住んでいます。 名義は妻名義で、支払いも妻がしています。 そのマンションを夫は、夫婦の共有財産だと主張し、妻の両親に立ち退きを要求しています。 こんな主張が通るのでしょうか?
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- 2006-2006
- ベストアンサー率28% (10/35)
テレビの法律番組で似たようなケースを見た覚えがありますが。 要はその購入資金の出所ですよ。例えば妻が結婚前に持っていたお金で買ったのならそれは妻のものです。例えば妻が独身時代に稼いだ貯金とか、妻の親の財産の相続とか。妻に離婚歴があった時、前夫からの慰謝料という場合もそうかもね。 法律家じゃないので確実な事は言えないけど、何でもかんでも共有財産とは言えないという事、らしい。
- kingyo_tyuuihou
- ベストアンサー率30% (1237/4120)
>こんな主張が通るのでしょうか? 逆の立場でものを考えたら普通にわかりそうなものですが。 世間一般的には夫が稼いだ金で購入し、 名義が夫でも、婚姻中に購入したものは基本的に共有財産です。 いくつか例外があります。
お礼
回答をお寄せくださり、ありがとうございます。 共有財産というものについて、少し勉強させていただきました。
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
1)分譲マンションの購入費=全額妻が婚姻中に支払い済み 管理費、修繕積立金=妻が支払い中 電気・ガス・水道等生活維持する公共料金=妻が支払い中 2)分譲マンションの購入費=全額妻が婚姻中に支払い済み 管理費、修繕積立金=夫婦の共通生活費から出している 3)分譲マンションの購入手付金のみ=妻が婚姻中に支払い済み ローンの支払いは、夫婦の共通生活費から出している 4)分譲マンションの購入手付金のみ=妻が婚姻中に出している ローンの支払いは、妻が稼いだ給与等で支払っている。 妻は、自分の給与から、共通生活費も別に出している。 等のどのパターンですか。詳細を教えて下さい。
補足
回答をお寄せくださってありがとうございます。 パターン4)が該当すると思います。 婚姻中に頭金等すべての費用は妻が払い、毎月のローンも妻が自分の所得で支払っています。 生活費は夫婦居住のマンション(夫名義)にかかわる費用は夫が支払っていますが、生活費等は妻と折半です。 妻名義のマンションの管理・積立金・水道光熱費等は妻の両親が支払っています。 なおマンション購入は、妻が親孝行したいとの一念でしたことです。 いかがでしょうか? よろしくお願いします。
- Surf64
- ベストアンサー率27% (38/140)
夫婦の生活費を夫が支払っているのであれば、妻が購入したモノも共有財産として認められると思います。
お礼
なるほど、そうなんですか。 早速の回答、ありがとうございました。
お礼
回答をお寄せくださり有り難うございます。 購入資金の出どころは、妻が育児・家事をしながら、勤めに出て得た収入です。 収入は結構多かったのです。 共有財産の概念はなかなか理解しづらいですね。