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支給される年次有給休暇は何日?

4月の新年度を迎え、新たに20日間の有給休暇が支給されました(繰越分とあわせて38日間になります)。 例えば、「9月末で退職したい」と願い出た場合、繰越分の18日分は確実に有給申請出来ると思うのですが、新たに支給された20日分についてはどのような扱いになるのでしょうか。自分に都合よく考えれば『もう支給されているのだから20日分全部いただき!!』となるのですが、そう都合良く行かないですよね?『半年(9月末)働いたのだから半分の10日』となるのでしょうか、どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.4

>自分に都合よく考えれば『もう支給されているのだから20日分全部いただき!!』となる それで正解です。 >そう都合良く行かないですよね? そのように都合よくできています。 >『半年(9月末)働いたのだから半分の10日』となるのでしょうか なりません。そのようなことをすれば労働基準法違反です。

mmmmakun
質問者

お礼

『労働基準法違反』になりますか・・そういうことを言いかねない会社なので、大いに参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • fioruccho
  • ベストアンサー率41% (348/845)
回答No.3

年休は「これから先の就労期間」に対してではなく、「今まで就労してきた期間」に対して発生するものだったと思います。 1年間就労した事に対しての年休だったと思います。 なので、発生した年休が減らされるという事はないと思います。 知り合いで今年の7月に63歳で定年を迎える方がいますが、その方も4月の時点で普段通りの年休が発生したと言ってました。

mmmmakun
質問者

お礼

『これからの就労にではなく、今までの就労に』ということが良くわかりました。ずっと気になっていたのでスッキリしました。ありがとうございました。

回答No.2

あくまで「法律上の」有給休暇だったとしての回答と理解してください。 有給休暇は最初は6ヶ月、以後1年毎に所定の日数が発生しますが、発生したら時効(2年)が経過するまでは消えません。 従って、途中で退職する場合でも年休が半分になったりすることはありません。38日使えます。 ただし、年休を残したまま退職すると、年休の権利は消滅しますので注意してください。

mmmmakun
質問者

お礼

「法律上の」の意味がイマイチわかりませんが、38日取れることは良くわかりました。また、退職時の権利消失の件には十分注意します。ありがとうございました。

回答No.1

38日の有休になるのではないでしょうか? 都合良過ぎ?(^^; 私は退職前に、全有休を消化させてもらいましたけど・・・。

mmmmakun
質問者

お礼

38日とれるのですか! よくわかりました、ありがとうございました。

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