- 締切済み
有給休暇の日数の計算について。
有給休暇の日数の計算について。 有給休暇の日数を計算して下さい。 人事が計算してくれたのですが、計算をよく間違える常習犯なので 確認したいのですがよくわかりません。 *2009.09~2010.03 →前回より繰越 10日 →新規 5.5日 →消費した有給 2.5日(2009年:1日+2010年:1.5日) 残 13日 *2010.04~2010.09 →前回より繰越 13日 →新規 7.5日 →消費した有給 7.5日 残 13日 本来であれば、来月より半年分として新規7.5日が追加されるはずだったのですが、 10月より契約が正社員になり、有給期間の計算が1月~12月になりました。 2010年度分として計算された有給日数は下記のとおりです。 →前回より繰越 13日 →新規(2010年度分として) 15日 →本年度消化有給 9日(1.5日+7.5日) 残 19日 必要な情報があれば、お伝えしたいと思いますのでご確認お願いします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
いろいろ突っ込みどころがあるので計算するのがめんどくさい。 正社員になる前の雇用形態はパートですか? パートなら、週の所定労働日数は? 勤続年数は? 半年の契約社員だったのですか? >10月より契約が正社員になり、有給期間の計算が1月~12月になりました。 正社員でなくとも年計算になりますが、会社によっては1月からだったり4月からだったりします。 また、雇用された日から6ヶ月以上継続するとみなして、入社してすぐに10日間の有給が取得できるようにする会社もあります。 基本的に15日の新規付与はパートタイマー(バイト含む)にしかありません。 6年半以上、パートタイマーで継続雇用されていて、正社員になった場合、有給の付与は20日になります。ちなみに、年度の途中から正社員になったとしても、付与日数の減は認められなかったと思います。 それと、有給休暇を「按分」付与することはできないというのが、判例や労働省の確立した考え方ですので、半年契約の場合、その契約ごとに分割して有給は付与できません。 例えば雇い始めの6ヶ月が経過し、次の更新の時にはその労働日数等に見合った有給日数全てを付与しなければなりません。 3回目の更新の時に、すでに有給を使い終わっていた場合は、有給日数は0になりますが、さらに次の6ヶ月間の更新には、有給が付与されます。 ↓この書き方ですと、 *2009.09~2010.03 →前回より繰越 10日 ←「この部分ですが2010.09以降は消滅します」 有給は2年間まで、付与された年と翌年までです。 ですので、 *2010.04~2010.09 →前回より繰越13日 ←ここまではいいのですが、 10月以降13日全て繰越できません、 2.5日使用したとのことですので、 7.5日は消滅して、5.5日の繰越だけになります。
お礼
ご回答ありがとうございました。