- 締切済み
有給休暇について
有給休暇について 勤務4年の会社員です。私は毎年12月1日に新しい有給休暇が発生するのですが、本年度分(11月30日までの)有給休暇をかなり使ってしまい、有給残は只今3日しかありません。今月10月29日から一週間程度アメリカ旅行をしようと思っているのですが、このような場合、次年度の有給休暇(12月1日から発生する有給休暇)の中から数日間前もって取得するような申請はできるのでしょうか?会社から拒否されたら旅行は止めますが、法的には権利はあるのでしょうか?この不況の中、とてもわがままな質問だとは思いますが、どうかよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nabituma
- ベストアンサー率19% (618/3135)
欠勤は、通常給料をひかれるだけでなく、ボーナスの査定ににも響きます。 もちろん評価の対象にもなります。 昔、タイムカードがあったころは、遅刻しても査定でマイナスされるので、遅刻した時は 休暇届をだして仕事していました。 それにしても今の時期で休暇を使い切れるほど休みがとれるというのが本当にうらやましい。 年間10日以上残ってしまうなあ。
- MVX250F001
- ベストアンサー率19% (700/3519)
有給の前借なんて聞いたことありません 欠勤は自由にできますので、欠勤して旅行に行けばいいと思います もちろん、欠勤する旨は事前に伝えて
有給の前借はありません。有給が無くなったら欠勤扱いになりますが、 社員の場合、会社の職務規定をしっかりと確認したほうが良いとおもいます。 会社によっては、四日以上の欠勤は、事前通知しないと解雇理由になったり、 勤務態度の側面でマイナス査定を受ける場合もあります。 常識的に考えて、有給フル消化に加え、4日以上の欠勤を会社が笑顔で認めるとは 思えないけど・・・4年勤務した会社なら中堅に差し掛かる大事な時期では? せめて有給が付与された後にアメリカへ行かれては?アメリカは逃げませんよ! あと、法で守られた権利・主義・主張はいいのですが、あなたが休んだときに 負担になる人がいる場合は、人間関係も気をつけましょう!
- ahah14
- ベストアンサー率23% (402/1679)
確かに労働基準法に定めてありますが、 「有給休暇を定め休む権利をあたえましょう」みたいに言っているだけで、 国として法的として罰則とかはないです。 各々の会社で、あとはコントロールするものなので会社によって違います。 もしかしたら、くれるかもしれませんが、 一般的にはNGでしょうね。 そんなこと言い出したら、キリがないし、有給の前借なんて聞いたことありません。 そこまで会社は優しくないとおもいますが・・・
休暇の前借とか無理でしょ。 交渉すれば、休むこと自体は許可貰えるかもしれませんが、有給使い切った残りは普通に欠勤扱いになるだけです。(給料から休んだ日数分の金額がマイナスじゃないでしょうかね。)
お礼
ありがとうございました。
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
>法的には権利はあるのでしょうか? 無い。
お礼
ありがとうございました。
お礼
確かにおっしゃるとおりです。ありがとうございました。