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今更ながら耐震偽装

耐震偽装についての問題が未だに未解決ですが、例えば大工(不動産)が客に、傷のある事を(欠陥住宅)を知っていながら売ったら、どのような責任と、民法でいうと何条に引っかかるのでしょうか??またそれはなぜでしょうか??

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

普通に暮らしていて見えない傷(たとえば、シロアリが床下を侵食していたことを知っていたなど)については民法570条の瑕疵担保責任。 それ以外は民法709条不法行為責任です。

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