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不動産購入時の耐震性の確認について

都心で中古マンションの購入を考えており、耐震性に不安があるので、色々ネットで調べてみました。 すると、古い物件でもIs値が0.6以上であれば、耐震性があるらしいという事はわかったのですが、これは、不動産屋さんに聞けば必ず教えてくれるものでしょうか。 「住宅の売買時に耐震構造の検査の調査報告書を提示する義務が不動産仲介業者にはある」 と書いてあるブログもあったのですが、本当でしょうか。 具体的な条文などが書かれているサイトがありましたら、教えて頂ければ助かります。 それでは、宜しくお願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

耐震基準が1981年に大幅に改正されましたので、それ以前の物件については耐震性がないものがあることがわかっていますので、そのような建物については重要事項説明で説明する義務があります。 つまり中古すべてに説明義務があるのではなく、#1さん紹介サイトに書いてあるように「表題登記日が昭和56年12月31日以前の建物」だけに説明義務があります。 >「住宅の売買時に耐震構造の検査の調査報告書を提示する義務が不動産仲介業者にはある」 この情報は部分的に正しく、部分的に間違っています。 宅建業法上の義務は耐震診断などを実施しているかどうかを説明する義務があります。 耐震診断などをしていなければしていないことを説明すれば終わりです。耐震診断などをしている場合は、していることを説明した上で、その結果およびその後の対策状況などを説明する義務があります。 ただし、報告書そのものを提示するという義務自体はないと思います。 公共建築物でも半分ぐらいしか耐震診断の実施が行われていないという風にいわれていますので、コストをかけて民間企業・個人(マンションの場合は管理組合)が耐震診断をすることはまれですので、実際は耐震診断などの実施は「無し」と説明されることがほとんどです。 >具体的な条文などが書かれているサイトがありましたら、教えて頂ければ助かります。 宅建業法第三十五条第一項第十四号 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html 宅建業法施行規則第十六条の四の三  第四号 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F04201000012.html なお、#1さん紹介のサイトでは宅建業法施行規則第十六条の四の’二’が改正されたとなっていますが、質問に関する条文は、現行規則ではでは’三’になっています。

その他の回答 (1)

  • monnjya
  • ベストアンサー率40% (72/179)
回答No.1

下記のサイトに説明があります。 http://www.zennichi.or.jp/low_qa/chintai_qa_0605.php 平たく言えば、  診断をしていれば・・・・・説明しなくてなならない。  診断をしていなければ・・・診断をしていないという事を説明する。 そんな感じでしょうか。

参考URL:
http://www.zennichi.or.jp/low_qa/chintai_qa_0605.php

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