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耐震偽装は何責任??

耐震偽装についての問題が未だに未解決ですが、例えば大工(不動産)が客に、傷のある事を(欠陥住宅)を知っていながら売ったら、どのような責任と、民法でいうと何条に引っかかるのでしょうか??またそれはなぜでしょうか??

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  • maruko-lg
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回答No.1

(売主の瑕疵担保責任)第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 上のように、民法570条です。この場合、566条の規定を準用とは、契約の解除または損害賠償およびその両方を請求できるという意味です。 また、専門家たる不動産業者が物件を仲介している場合には、宅地建物取引業法も適用になります。具体的には第35条に重要事項の説明という条項があって、これに基づく説明を怠ったということになります。 なぜかといえば、民法の場合は、信義則の原則というものがあり、要はそんなことをするのは不義理だという理由により、宅地建物取引業法の場合は、業者は消費者より法律や技術に詳しいのだから、その知識の差を利用して消費者に不利な契約を結ばせてはいけないという理由によります。

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