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家の名義について

ちんぷんかんな質問ですみません。自分はよくわからないのですが… 今、家の名義は父と兄になっています。ですが、家の事情で、兄の名義をはずすことになりました。 ここまではいいのですが、先日、母がどこから聞いてきたのか、「名義変更は一回目はいいけれど、二回目以降は変えるのが難しくなる」と言い始めました。 そういうこと(制度)はあるのですか?

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.4

全く自信はないのですが、No.3様が書かれている贈与に絡んだ問題だと思います。 不動産の名義を変更する場合は、それに伴う税金のことを考えないといけませんよね。 お兄さんの名義をはずすということは、お兄さんの持分をお父さんに贈与するという解釈に一般的にはなろうかと思います。となれば贈与税が発生します。 お父さんがお兄さんの持分を買い取る場合は、譲渡所得として所得税の問題が発生すると思います。 贈与税の基礎控除分(年間110万円)を毎年贈与するにしても、その都度司法書士にたのむとけっこう金額がかさむと思いますし、不動産名義を変更するための贈与を税務署がどう判断するかがポイントになると思います。 この件については、専門家に相談されたほうがいいと思います。

den-suke
質問者

お礼

専門家に相談するのが一番ですね。 回答ありがとうございました。

回答No.3

登記物件であれば、法務局で建物謄本(1通、1,000円)をとれば抵当権者は確認できますので名義変更について相談しましょう。 未登記であれば、上記内容はありえないのでその建物が存する税務課に「未登記家屋の所有権移転」とか言う書類が存在しますので、税務課に聞いて見ましょう。 1回目、2回目ということですが、贈与=110万以内の所有権移転贈与のことでしょう。 110万以内を連続して毎年、贈与すれば、この行為について税務署がどう判断するかでしょう。 >そういうこと(制度)はあるのですか? ありません。

den-suke
質問者

お礼

所有権移転贈与のこと、自分なりに調べてみようと思います。 回答ありがとうございました。

回答No.2

1の方がおっしゃっている通り 1回目だから簡単とか2回目だと難しいとか そういうことはありません ただし ほかの観点として その家にローンは残っているのでしょうか? 抵当権設定がついていると抵当権設定者の許可がないと 勝手に名義変更はできません ローンが残っているかどうかで変わってきますね

den-suke
質問者

お礼

ローンの有無でも変わってくるんですね。 回答ありがとうございました。

noname#20836
noname#20836
回答No.1

あまりにも抽象的な質問なので回答しづらいですが、一般論で回答しますと、「ありません」となります。 週明けにでも司法書士事務所を訪問して詳しく説明してもらってください。 ※注:くれぐれも電話相談はやめてください。

den-suke
質問者

お礼

近々司法書士事務所を訪ねることになりそうです。 回答ありがとうございました。