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土地の名義について
現在住んでいる家は父と母の共同名義です 先日、父が亡くなりましたが事情があり暫く名義を変更したくないのですが 故人の名義はいつまで残せますか? 私は両親が他界した際に兄弟で話し合うのがベストだと思うのですが・・・ それまで今のままでいいでしょうか?
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名義変更については既回答にあるようにいつまででもそのままに出来ます。 しかし、お父様が亡くなった時点で相続は発生してますからお母様が亡くなった時点で相続をしようとすると「お母様が相続した(相続しなかった)として相続をする」ことになりますので少々ややこしくなります。 また、固定資産税は登記簿の名義人科せられますので登記を変えないとなると相続代表者を決めなければなりません。 名義人を変えたくない理由がよくわかりませんが、既回答にもあるようにあとになればなるほど相続登記は面倒になりますし、税金やもし売買することになれば結局は名義人を変えなければならなくなるので今のうちに変えておいたほうが無難です。
その他の回答 (3)
相続登記をする義務はなく、期限もありません。 義務がないですから、罰則もありません。 放置した場合のデメリット ・売却や、担保にできない ・相続を放棄している間にお母様が亡くなると 数次にわたって相続が発生して 相続人が増えていきます。 仮にお母様と同時に兄弟が亡くなると その家族に相続が飛びますから、複雑になります。 それでも全員で遺産分割協議ができれば いいのですが、登場人物が増えると よりややこしくなります、それが遺産相続です。 中にはそのまま永久に放置されることもあります。 これでなにも不都合がなければいいのですが 普通はそうは、いきません。 ・相続財産は、相続した人が自由にできるために 自分はそれで良いと思っていても 兄弟がそう思わない場合は、火種として残ります。 などデメリットはあれど、メリットは特にありません。 今のままでも、なんの問題もないのですが 兄弟にも家族がいるのなら そして、将来家族が増える予定があるのなら よく話し合うことが、必要です。 家族が増えると、やっぱりもめることもあります。 今はそれで良くても、将来のことも考えてください。
- jusimatsu
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ほったらかしにしても特に罰則とかはありませんが、時間が経って、相続人が亡くなったり所在不明になったり、関係者が増えたりすると、どんどん手続きが煩雑且つ困難になりますが、それは構わないんですかね。
- yasuto07
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まず、母の名義にはしましょうよ。