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家や土地の名義について。

質問です。 先日、父が亡くなりました。 まだ実感もないところでもありますが、 家族では家の名義について少しづつ話し合われています。 今まで名義人は父だったので、妥当にいけば母が継げばいいのですが、 母が認知症を患っており、どの程度かというと、 先日父が亡くなり、お葬式もあげたのですが、 お葬式に出席したことも、父が亡くなったことも、 病院で毎週看病にいって、亡くなった時も病院に かけつけたことも(私が車に乗せて)すべて忘れてしまいました。 ただ、このようなことって前にも似たようなことが あったので、しばらくすると思い出します。 あとご飯と食べたり、トイレに行くことは可能ですが、 買い物など少し遠くにいくことは目も悪いせいか無理です。 このような状態で土地や建物の名義人になることは 可能でしょうか? また家にはローンが残っており、連帯保証人には 兄2人(長男、次男(ともに会社員))がなっています。 名義人は母で大丈夫か?それとも兄なのか? また司法書士さんに頼んだりするらしいですが、 いくらぐらいかかるか? 詳しい方がおりましたら教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.2

遺産相続の話だとおもいます。 この際ご自宅はご長男、次男の共有名義で相続されたらいかがでしょうか。 実際にお母様の介護をどちらかのご家族が看ておられるのならそれが スムーズですよね。 なぜならいずれ老人ホームなど施設にいれることになれば、自宅は売却する ことになりますが、認知症患者が所有権者だと売却が困難です。 相続の段階で息子さんたちが相続しておけば、売却して抵当権抹消してかつ 得られた資金で老人ホームへの入居金に使えると思います。

sun-zoo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

sun-zoo
質問者

補足

介護をしているのは長男・次男ではなく更に弟(一緒に住んでいる)です。 長男・次男は結婚して外に出ています。 家のローンは父名義の通帳にお金を出しあって入れてました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

母が名義人になることに問題はありません 状況によっては成年後見人の選任が必要になることもあります 成年後見人が必要な場合は、相続放棄の申し立てをするにしても、遺産分割協議をするにしても必要です 住宅ローンは生命保険料で充当される特約は無かったのですか 相続人全員での遺産分割協議が必要です 不動産を母に相続させた場合、母の相続までの繋ぎでしかないことにも気付く必要があります(母が全てを売却しない限り) ここではグレーゾーンの回答を望むのは無理です 司法書士の報酬は財産の数と依頼する内容に関係します 相続人同士の話がまとまり、成年後見人は必要ないならば10~30万程度かと 相続登記は、不動産の額に応じた登録免許税が必要です が これは誰が登記申請しても同額です 数万でしょう 司法書士に相談することです

sun-zoo
質問者

お礼

父と兄(次男)で共同でローンの契約者(?)になっているようで、 その兄が死ぬと残りのローンは無くなると聞いていますが、それは年齢的にも考えられません。