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担保になっている家の名義変更について教えてください。
前回の質問に関連する質問になります。 現在、家は父名義になっていますが、母の名義に変更したいと思います。 素人ながらに、調べてみたのですが、贈与税の配偶者控除を利用すると、 費用が安くなるみたいなので生前贈与という形で 母の名義に変更するのが一番費用がかからないのではないかと思いました。 ほかに、もっと費用がかからずに、名義変更ができる方法がありましたら教えてください。 それと、家は父が不動産担保ローンを利用して、 約1000万の担保になっています。 借りたのは父ですが、このまま父名義にしておいても また、なにをしでかすかわからない状態ですので まず、名義だけでも変えることにしました。 名義変更後、担保分を少しずつ返していくという方法を とりたいと思います。(結局、腹立たしい限りですが、 このような形で父の借金を返すことになります) ここで、疑問なのですが、名義変更後、担保分を 返済していくとします。担保にしたのは父なので 父が返済したということになり、また新しく 借りられる枠ができるのでは、ないかと思います。 母の名義に変わってからも また新しく、その枠を利用して父が借金をつくること は可能なのでしょうか。 もし、可能だとしましたら、名義変更しても 何の意味もなくなってしまいますので・・・ 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
まず不動産の抵当権者の了解を得ない限り名義変更は出来ません。 その為の抵当権なのです。 少なくても名義の変更と債務者の変更はセットです。 それにはお母さんが返済を行える能力があるかが問題です。 どの程度の資産価値があるか判りませんが 現実的には返済が完了するまでこのままでいるのが 現実的だと思われます。
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- atyaatya
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秘密に動かれても無理でしょう。 権利書には担保に入ってる文が明記されていますから、其の文が消されてなければ、どなたも動いてくれません。 又発覚したら、即競売に掛けられ、退去を余儀なくされるでしょう。 先ずは担保の抹消です。
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ご回答ありがとうございます。 やはり、担保をどうにかしないとだめですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まず、担保の返済が優先ですね。 返済能力についてですが、所得だけみますと父のほうが多いですが、 実際は借金まみれなので、父よりは母のほうがあるかと思います。 もし、抵当権者(カード会社)が名義変更を了解した場合は 母の借金となるのでしょうか。 それも、嫌ですね。 家は返済後、離婚して財産分与という形で 名義変更したほうが、いいような気がしてきました。