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家の名義を変えることに意味はありますか?

すいません。 いつもご丁寧な回答を頂きましてとてもたすかります。 また質問なのですが… 私は25歳。両親の離婚後、母の戸籍に移り、母と妹と共に暮らしています。 心配しているのは、父が家に押しかけた時です。 父は性格的に問題があり、理論での議論も成り立たないため苦慮しております。 母と結婚する時も刃物で脅したなどの経緯があり、自分の生活が成り立たなくなると押しかけてくるのではないかとの心配をしております。 父親が子供に会いにくるというのはごく自然な行為であると思うのですが、もう会いたくないというのが本音です。 警察は上記のような理由で動いてくれないのではという危惧をしています。 そこで例えば家に来た場合(押し入った場合)なのですが、今の家は賃貸とはいえ私の名義です。 これを母の名義に変更することに意味はありますか? 素人考えで申し訳ないのですが、私の名義だと息子に会いに来たという理由で警察等は着てくれないのではと考えます。 どなたかお教えください。

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  • ベストアンサー
  • kyoutarou
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回答No.1

家にきてほしくない、または逢いたくもないと言うことであれば家の名義を変えたからと言ってそれ程効果はないのではないでしょうか?家に来て暴力をふるわれたりすることに困ってらっしゃるのであれば【ストーカー法】の適用が一番いいのではないでしょうか?以前私の知り合いが似たようなケースをこの方法で解決しましたが、わからないのは「来るかもしれない」というのと「何度かきて何かされた」というのは違うのでこのへんが分からないのではっきりと言えませんが今は以前と違って警察もこういうケースで相談できるようなシステムがありますから相談してみたらいいのではないでしょうか?

kenjiz
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今のところ父から何かされたということはありません。 入院しているもので。 母も怯えきっています。 ストーカー法というのは実の父親でも適用されるのでしょうか?

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その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

家の名義を替えても、意味がなく、効果のないことは、先の回答の通りです。 ただ、実際に、度々来られては困りますね。 一度、民生委員や、弁護士に相談されたらいかがでしょうか。 民生委員は、市役所に聞けば判ります。 弁護士は、弁護士会で30分5000円で法律相談をしています。 相談の申込先は、参考URLをご覧ください。  

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.4

 お父さんが強引に家に押し入ったとしても、住居不法侵入とはならないでしょうね。離婚していても、実の父ですから。仮に、そのような状態で警察を呼んでお父さんが帰ったとしても、その場だけの解決で又来ると思います。根本解決には、ならないような気がします。じっくり話し合いが出来ると良いですね。お父さんの気持ちも、聞いて上げる場が必要ではないでしょうか。例えば、第三者に同席してもらって仲介役として、話し合いをするのも方法かと思います。

kenjiz
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございます。 そうですか。 質問でも書きましたが、父は元々性格的に自己中心的なので、筋道の通る話が一切できないのです。 何か解決策を模索しているのですが…。 母も妹もおびえきっています。

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 お父さんが会いたいのは、家ではなくて家族ですので、家の名義を変更しても解決にはなりません。  会いに来ただけでは、何の法律にも違反していませんので、警察を呼んでも来る理由がありません。ただ、家や家の敷地内で暴力行為などがあった場合は、来てくれるでしょう。現在は入院しているとのことですので、今すぐの心配ではないでしょうが、将来警察を呼ばなければならない状況が起きた場合には、その時点で今後のことも含めて警察の方に相談してはいかがでしょうか。とは言っても、お父さんですよね。つらい立場であることを、お察しいたします。  

kenjiz
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり来ただけでは警察は動いてくれないものですね。 例えば、父が無理やり私たちが住む家に押し入り、一向に出て行かない場合はどうなのでしょう? やはり動いてはくれないでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

ストーカーの約4割は元近親者によるもので、ストーカー法の対象になります。 更に先ほどドメステックバイオレンス法(近親者による暴力防止法)も施行されました。 これは、離婚していない近親者、並びに親子関係などを対象にした法律で、同じく警察、公安委員会等で取り扱います。 (ドメステックとは身内、近親者の意味です) 具体的な事例がないと、おそれがあるだけでは多少の難しさがありますが、実績などがあれば、接見禁止などの命令を出してもらうことが可能です。 (もちろん従わないと、それだけで警察は逮捕します。) まずは、上記2本の法律に基づいて警察にご相談下さい。

kenjiz
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、実際何かあってからでないと難しいのかもしれませんね。 2つの法的根拠のご提示大変参考になりました。

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