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家の名義について

先日祖父がなくなりました。 土地は私の父の名義なのですが 家の方は、持分「父5分の4」「祖父5分の1」というふうになっていました。 父に家の名義の事をたずねると、手続きがややこしいとか、 名義変更に費用がかかるからという理由で父は動こうとしません。 父には兄弟が5人いますので時間が経つにつれて、 後で変更しようと思った時に、ややこしくなる気がします。 登記には祖父名義の土地はなく、家の持分が5分の1になっているだけです。 家の名義ぐらいだと、このまま放置してても問題ないでしょうか? 名義変更の費用も結構かかるものなのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

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  • oska
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回答No.2

>家の名義ぐらいだと、このまま放置してても問題ないでしょうか? 先ず、「固定資産税を誰が払うのか」という問い合わせが市町村役場から届いていませんか? これは、建物の所有権には「一切無関係」です。 税金を払う人と、建物の所有者は別人でも問題ありません。 >名義変更の費用も結構かかるものなのでしょうか? 建物の固定資産税評価額を基準に費用がかかります。 (もよりの市町村役場の税務担当窓口で教えて貰えますし、納税義務者に通知が届きますが、その通知に課税価格の記述があります) 20%が祖父名義との事ですから、課税価格の20%が名義変更対象価格となります。 この価格から、費用計算を行います。 名義変更をしなくても直ぐに問題は起こりません。 が、将来に問題が起きる可能性がありますよ。 父親が生きている間に、父親の兄弟間+祖母(祖父の相続人)で遺産分割協議書を作成した方が無難です。 (祖父の孫が相続人になる頃には、手続きが複雑になります) 個人でも作成可能で、費用は0円ですよ。 図書館で相続の本を借りて、書式をワープロで打って全相続人の署名・押印(実印+印鑑証明書)があればOKです。 相続対象は例えば「○○県○○市○○町○○番地 木造二階建て瓦葺・○○平米の内20%持分」でいいでしよう。 後は、この遺産分割協議書と所有権移転申請書を法務局に提出すれば、家の所有権は変更可能です。

t_shin718
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 アドバイスの通り、手続きをすすめたいと思います。

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
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回答No.1

その建物は築何年くらいのものですか。古い家だとするとあまり問題はないと思います。 問題になるのは公共事業などにかかり多くの補償金が入ることになったときくらいでしょうか。また、お父さんのご兄弟の仲が著しく悪くなったときも危ないですね。 建物は長い間に減価償却がされて価値が著しく少なくなります。現在、他の兄弟が住んでいなく、土地もお父さんのものならば問題になることは少ないです。 しかし、問題になることが少ないといっても、登記を変更しておくことに越したことはありません。 名義変更にかかる費用はどのくらい司法書士にお願いするのかによっても変わりますので一概にいくらになりますとは言えません。司法書士によっても金額は異なります。

t_shin718
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 問題になる事は少ないそうですが やはり後々の事を考えて手続きをしたいと思います。