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家の名義変更に関して

はじめまして。 現在父が家の名義人になっているのですが、その名義を母に変更したいと考えています。 もちろん父が亡くなった後に母へ譲渡するという形を取りたいのですが、その証明として一筆父に書いてもらうのですが、法律的に有効な文書の書き方などがあれば何方か教えて頂けないでしょうか? もしくはきちんとした譲渡方法の手続きがあれば、そちらも教えて下さい。 来年還暦を迎える母へサプライズで父から渡す予定です。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

ご夫婦の信頼問題なので深入りしたくはありません。 他人に贈与はいつでもできます。贈与税の支払い義務は普通はもらった側にありますが、支払いしなければ与えた側にも連帯して義務とされます。 追加回答としては、夫婦間の居住用財産の贈与の特例で調べてください。 本当にサプライズなら、いまどき珍しい「ブラウンダイヤ」と言うのが静かなブームです。透明ダイヤはありきたりなので、少しおとなしい色合いで、価格もそこそこと言うのがいいです。 0.4カラぐらいで30万台ぐらいでしょう。 コーヒーシュガーみたいな色合いで、普段使いしてもキラキラ感が無いので、大人の宝飾と言えます。 女の人はいつまでも光物には弱いですね。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

父が亡くなった後のことは「譲渡」とは言いません。「相続」となります。 母には相続権があるので、そんなものはサプライズにはならないと思います。 それより、婚姻20年以上ならば、価値の下がる家屋では無く、宅地で2,000万円分を非課税で贈与して上げるのが現実的でしょう。 死んだらあげると言うのは、きちんと条件を満たした「遺言書」と言います。 果たして父が先に死ぬ事を想定した文書をもらって母は喜ぶでしょうか。 亡くなった後に生活に困らないような蓄財をきちんと手だてしておくことが一番の安心とサプライズになります。 居住不動産は住んでいる限りは、資産価値はあっても換金できないので、もらってもそれほどうれしいものではありません。 自分で管理する義務も税金を支払う義務も発生するからです。 もう一度父と子できちんと話し合いされては如何でしょうか。

vsop007
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 質問ですが、父が現在所有している家の名義を赤の他人(例えば不倫相手)に譲渡することは可能でしょうか? 母はそのことを気にしていたので・・。 不倫相手がいるのかも定かではないのですが・・。 「非課税で贈与して上げるのが現実的」というところが今一わかりませんでした。 お時間ある時にでも教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。