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土地の名義を変えなくても大丈夫か。
教えてください。 先日、父が亡くなりまもなく49日法要です。 そして落ち着いたら相続の話しになるんですが、 うちには母と自分含めた兄弟4人です。 家と土地を持っていますが(実家)、 今まで父名義だったので、誰かに変えるかも知れません。 母か兄という話しになると思うのですが、 それ以前に父の名義を変えずにいくことは大丈夫なのでしょうか。 順当にいけば母の名義にするのがいいと思うのですが、 中には「母も長くないから」という理由で 兄にしようという話しも出てきます。 司法書士さんに頼んだりするのでお金はかかりますが、 一つ一つ手順を踏んでまずは母の名義にした方が 個人的にはいいと思います。 ただよくよく考えてみると名義を変えずにOKなら このままでもいいかな、という気もします。 「名義を変えない」というのは大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いします。
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- takeup
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今すぐに名義を変えなくても大丈夫です。 ただし、あまりにも長い間放置して子どもたちの時代になってしまうと、 相続人の数が増えてまとまりにくくなります。 今すぐに変えなくても、兄弟が元気なうちに話し合って決めることにした方が良いと思います。 ご質問者は「一つ一つ手順を踏んでまずは母の名義にした方が個人的にはいいと思います」とお書きで、 確かに順序を踏んでいくことも方法ですが、お母さんが亡くなった時にまた不動産相続の問題が出てきます。 ですから、あわてなくても兄弟4人でじっくり考えたらよいでしょう。 話し合いの基本は、兄弟みなが納得できる方法ということです。 不動産以外の財産も含めてどう分け合うかということです。 将来、話がまとまらないようでしたら、土地と家を売却して代金を分け合う、 兄弟誰かがローンででも購入して、代金を皆に支払うという方法もあります。 じっくり考えてください。
- datchi417
- ベストアンサー率27% (515/1904)
相続による名義変更には、相続人全員の実印が必要になります。 今は、亡くなられた方の妻と子だけで済みますが、これが子の誰かが亡くなってしまったら、その子、その子も亡くなればその子と裾野はどんどん広がっていきます。 3代くらい下りてくると、全員の了承と印鑑を集めるのはかなりの労力が必要になりますし、最悪集めきれなくて、なにかしようとしても出来ない状況になる可能性もあります。 できれば、今後誰が家と土地を管理していくのか決めて、その人の単独名義にするのがあとあと揉めなくていいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
いつの日にか名義は変えなければなりません そのときに母はともかく 質問者兄弟の誰かが亡くなっていると関係者が増え、いきさつを理解していていない者が増えるので、話をまとめるのが難しくなるが、一般的な傾向です 質問者が、実家の近くの土地を利用する計画(とまでは行かなくても)が無いのなら、土地は実家を継いでいる兄に相続させるのが妥当です 母の名義にしたところで何年か先には同じことを行わなくてはなりません 法律云々はありますが、実家を継いだ者の責任等は実家を継いでいないものには理解できないことが多いです この 母の相続時に併せて相続登記するのは一法ではありますが・・・・・・・
お礼
回答ありがとうございました。
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
名義を変更せずに住み続けることは可能ですが、当然固定資産税とか維持費用が掛かります。それらは誰が払ってゆくのかあいまいにしておくと、後で面倒だと思います。 父親の財産は財産で法定通り母親も含めて分割して、母親が亡くなった時も母親の財産として法定通りに分割した方がきれいだと思います。 3人でしたら、母親が50%兄弟で25%づつ。その際に家や土地、預金や株券など全部を金額で換算して、きれいに預金は兄、株は弟、土地、家は母親のように価値が割れればよいですが、通常はかなり偏りがあるので、家と土地の30%と預金20%は兄、家と土地の70%は母、預金80%と株は弟などの割り方になることが多いです。 この時に話し合いで兄に家と土地全部とかにしても良いのですが、割合がずれていると後で、あの時は損した、返せとかの揉めごとの原因になることもあります。なるべくすっきりさせるために面倒でも共有名義に変えて置くことを進めます。 いろいろ手続きは面倒ですが、自分でやることもできますし、行政書士が一括で請け負ってくれることももできます。まずは相談してください。
お礼
回答ありがとうございます。
- kolnbonn
- ベストアンサー率25% (3/12)
遺産分割協議書を作成して相続が終了していたら、土地、家屋については、名義を変更していなくても大丈夫です。 ただ、そこから引越しをする場合は、注意してください。 一回引越しする場合は、問題ありませんが、A町に引っ越しして、b市に引っ越ししてというと何かあった気がします。 相続した時、名義変更しないで建物を立て直したら、名義変更しないとできなかったことがあります。 また、土地家屋調査士にまだ引越ししますか。と確認されたので、引越しの回数は大事なのかなと思います。 だた、文面だとお母様も高齢なのか相続が発生することが考えられる場合、連続して、相続税を払うことが考えられるので、よく考えて分割協議書を作成することをお勧めします。 詳細については、疑問があることは、きちんとした専門家にご相談することをお勧めします。役所の無料相談もありますから。
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回答ありがとうございます。
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回答ありがとうございました。