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「延焼のおそれのある部分」にかかる部分の解釈について

準防火地域においての 建物が延焼のおそれのある部分の 屋根とは庇も含まれるもでしょうか?

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  • tomo410
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.1

私が考えるには、庇は含まれないのでは無いでしょうか。屋根とは主要構造部であり、人命保護の観点から火災等により倒壊するまでの間、避難に対して有効であるように不燃材で葺く事を義務付けているのだと思います。(開口部も同じような観点だと思います。) 庇はそれ自体主要構造部ではないし、基準法の防火等の規定には庇の記述はなかったと記憶しています。法22条、法63条にしても、屋根と記述されているだけであって庇とは書かれてはいませんし。私は過去に行政にその様な指導を受けた事はなかったと思います。 まれに、審査する人によって見解が違うので、一番は行政に確認を取ることですね。

その他の回答 (1)

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.2

庇は屋根ではありませんが、庇が焼け落ちたときに、住宅内部に火が入らないようにしないとまずいですね。 外壁が連続した状態の外側に、燃える庇があるならいいですが、庇のところで外壁が切れているなら、庇が燃えたら外壁に穴ができますね。

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