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延焼のおそれのある部分について
現在、計画中の物件が22条地域なのですが延焼のおそれのある部分の耐火性能の要求は考えられるのでしょうか? 22条でも耐火、準耐火の建物には延焼ラインの規定を受ける物だと考えていますが計画中の物件は「その他」でいこうと思っています。 基本的に22条は屋根の規定だけではないんですかね?? 誰か教えてください。
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noname#79085
回答No.2
http://www.house-support.net/seinou/bouka_seinou.htm#15(結構分かり易いです) 防火地域、準防火地域以外であっても準防火性能は必要になりますからその場合は「外壁」「屋根」のみが制限対象となります。 ともあれ構える事は無いと思いますよ、例えばサイディング貼りの場合、大抵標準内壁(セッコウボード等)とセットで個別の防火認定を取っています、たとえ軒裏対策が必要になった場合でも個別の認定品は多いです。 ですので住宅ですと防火、準防火地域にかからなければ当たり前の設計(・・・よく見かけるような設計?)をしていれば結果的に規定を満たしている事は多いですね、あまり心配なさらずに。 言うまでもなく認定の確認はして下さい。
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noname#79085
回答No.3
2です。 木造以外ですと検討は不要だと思います。 ただし「ダンボール」で申請した場合それが通るか?。 今まで私はとやかく言われた事はありませんが、一応確認された方が良いと思います。 「うちの地域では準防火性能以上とする」なんて主事裁量があるかもしれません。 歯切れが悪くすみません。
- hinemotsu
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回答No.1
法22条区域の防火規制は屋根、外壁、軒裏が規制の対象となります。
補足
ありがとうございます、ちょっと御伝えするのを忘れていましたが、22条地域で外壁の防火規定、延焼のおそれの部分を検討しなくてはいけないものは木造建築物等ですよね? 計画中の物件は鉄骨とRCの混構造なのですが、この場合22条の屋根以外で23条の外壁の検討もしなくてはいけないのでしょうか?