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22条地域ないの延焼の恐れのある部分の木造住宅

22条地域ないの延焼の恐れのある部分の木造住宅の部屋の仕上げに付いて教えて下さい。 確認申請で、一部延焼部分(1階3m、2階5m)が掛かるので、外壁防火サイデング+通気層+木組み+プラスタボード9.5mmの認定番号で書き、延焼部分の掛からない部屋の室内壁をモイス(ケイ酸カルシュウム板9mm)を使う予定にしていたのですが、外壁防火サイデングの構造認定番号を使うのであれば、延焼部分以外もプラスターボードにするよう、指導されました。今までこの様な指導を受けたことが無かったので困っています。モイスは不燃材なので、プラスターボード9.5mm(準不燃材)より安全なはずですが、モイスメーカーも外壁防火サイデングとの組合せでは、認定番号を取得してないので、とのことでした。良い方法は無いでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

条例か指導かがあるのでは無いですか。ケイカル板でもpBでも別に問題ないのでは。 係員にそのあたりを聞きましたか? 明確な根拠を要求してください。出せないようならケイカル板を使っても文句は言えないでしょう。 しかし、厚みが少し違うので、PBにしたほうが良いように思うのは私だけでしょうか。

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2067)
回答No.1

>外壁防火サイディングを使うのであれば、・・・ そんなことを言うのは、民間ですか? 連中には権限が無いためシクジルとせっかく出した済証も取下げられる事がありますからね。 私は役所へ出すんですが、予め相談して記載の内容について話合っておきます。 そうした中で、方法として行うのは、 設計図書上のどこかで、使用材料の区分範囲を記載してやってはいかがでしょう。 応対者は、「その材料を使うのであれば・・」と言っているんなら、そうでは無い旨を説明すればいいことになります。 まぁ、4号で厳しく言うってことは、そんなに無いとは思うんですがね。

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