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準防火地域での建物で窓を耐火戸にするのですが。

このたび、準防火地域に2階建の家を建築いたします。 窓を耐火仕様にしなくてはいけませんが、「延焼の恐れのある部分」について質問があります。 敷地は南向きで南北に細長く、建物の東面と西面は境界から3m以内で、「延焼の恐れのある部分」に該当します。 建物の南面は南側道路から9m離れており、建物の南面としては「延焼の恐れのある部分」に該当しませんが、東側境界、西側境界から3m、と考えると建物南面はほとんど両側境界から3m以内に収まってしまいます。 この様な場合、南面は「延焼の恐れのある部分」に該当するのですか? よろしくお願いいたします。

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回答No.1

防火基準自体がもらい火から守るということですので 隣地境界からも1F3m、2F5mは適用になります。

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