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延焼のあるおそれの解釈?

22条地域に軽量鉄骨(ヨドハウス)を建設する予定ですが、延焼のあるおそれの部分は法的にどのように解釈すればいいですか? 現在の仕様は屋根はガルバリウム鋼板、外壁は亜鉛めっき鋼板です。屋根はともかく外壁は構造部が軽量鉄骨なので建築基準法23条の防火構造にする必要はないと思うのですが・・・また、開口部も単板ガラスのサッシでOKだと解釈してるんですが・・・どなたか教えてください。

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noname#79085
noname#79085
回答No.3

2です。 準耐火にする必要が無いので全く問題ないでしょうね。 ヨドではありませんが同規模の鉄骨プレファブ事務所を申請した際、22,23条には全く抵触しませんでしたし。(屋根不燃もちろん必要ですが) 残る大物はガスを使った場合、火気使用室の内装制限(準不燃以上)が必要になる位では?、イメージでは「垂壁でクリアー」ですかね。 採光、排煙(告示1436号で逃げられますが)、換気・・・ご存知でしょうね。 50m2ですと構造計算提出は原則不要でしょうが提出を求められるかもしれません。(先述のプレファブ事務所の際がそうでした) その辺ヨドに話を聞いておいた方が良いかもしれません。 反れましたがご参考まで。

noname#79085
noname#79085
回答No.2

時間が無いので大雑把に書きますね、御免なさい。 常識的に質問文を読めば先の方同様ですが、厳密に言えば規模と用途によっては必要になり得ます。 準耐火建築物(ロー二)に該当場合位かな。 事務室程度であればOKでしょう。(大きな特殊建築物でなければOKかな) もし該当するのであれば一応役所に確認された方が良いでしょうね。

gekiatsu
質問者

補足

皆様ご回答ありがとうございます。 ちょっと不安だったので安心しました。 規模は50m2くらいで部屋の用途は事務室、トイレ、納戸です。 大丈夫ですよねぇ・・・?

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