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延焼の恐れのある部分
はじめまして。私は建築を勉強しているのですが、 『延焼の恐れのある部分』についての質問があります。延焼部分って 用途地域や防火地域、22条区域などの指定が無くても発生するものなのでしょうか? また鉄骨の建物を増築して延焼にかかる場合、建具を防火設備にするだけでよいのでしょうか?
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防火地域や用途地域とは切り離して考えて下さい。 ようは自分の建物が燃えた時や隣の家が燃えた時に延焼を防ぐ為の法令です。隣地境界線から1階は3メートル、2階以上は5メートルまでが延焼のおそれのある部分で防火構造の壁(建築基準法に規定されてます。)で作らなくてはなりません。 同様に自分の敷地内でも2棟ある様な場合には建物と建物の中心から1階は両側に3メートルづつ、2階以上は両側に5メートルづつが延焼の恐れのある部分となり防火構造の壁で作らなければなりません。 鉄骨の建物の場合は外壁・軒裏を防火構造、建具は防火設備、屋根及びその下地は不燃性能を持たせた物で作らなければなりません。 例外もあり、国土交通大臣が認めたものについてはそのまま使用できます。しかし、大臣が認めたもの(すなわち大臣認定)はとても大変な作業になりますので、通常は前者の条件を満たす事で合法としています。
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- fezz
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こんばんは 私も建築を勉強している一人です。 ここに質問を書くよりもおそらく効率的な方法があります。 私はとりあえず手元の"建築申請memo"を眺めます。 用語の定義、建築基準法の2-6ですね。 全文を書き写すのはちょっと・・・。 {ただし、・・・}以下 除く部分の記述もあります。 とにかく回答としては指定が無くても延焼の恐れのある部分は 基本、発生します。 というか対策をとらなくていいか良くないかを その後の条文で追記されている。 基本用語のひとつ、 建築物で記述に該当する部分を延焼の恐れのある部分と言う。 とりあえず勉強をしたいのならば最低でも "基本建築基準法関係法令集" を購入することをお勧めします。 次の回答する人がいいサイト紹介か全文の抜粋を書いてくれるかも・・・ S造だから 21条~24条はおいといて、 次に基準法の64条 防火地域又は準防火地域にある建築物はその外壁の開口部で延焼の ・・・防火戸・・・政令(令109条)で定める防火設備 ・・・設けなくてはならない。 防火地域 準防火地域 S造の場合は外壁のサイディング(サンドイッチパネルなど) を認定品にするのかな??ALCなら大丈夫だし・・・ 外壁はもともと厳しいほうで対応済みだと憶測し、 開口部は地域に該当すれば防火設備です。
お礼
ありがとうございました。参考になりました(^.^)
お礼
的確な回答誠にありがとうございます。 参考にさせていただきたいと思います(^.^) また何かありましたらご指導下さい。